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更新日:2026年1月20日

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都市計画決定手続きの概要

都市計画法では、国、都道府県及び市町村が都市計画の内容や影響の範囲に応じて適切な役割分担のもとに都市計画を決定・変更することとされています。すなわち、都道府県は、「広域的・根幹的な都市計画」について定め、その他の「生活に身近な都市計画」については、市町村が定めています。

なお、札幌市は「政令指定都市」として位置付けられているため、法改正に基づき、平成12年度(2000年度)より、北海道が定めることとされている都市計画の権限が、一部を除いて委譲されています。

 

都市計画は市民の皆さんに影響を与えるものであるため、決める前にあらかじめ案を公表しています。

都市計画審議会では、都市計画を決める前に、その案について調査・審議をしています。

土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113

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