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南円山第二地区
都市計画法に基づく都市計画の提案及び判断等について(要旨)
1都市計画の提案内容
(1)都市計画の種類等
地区計画の決定(南円山5条地区)
(2)提案理由等
【理由】
地域住民が何世代にも渡り住み続けられる街であり、地域力を失うことがないように、建築物の高さを定めて住環境を維持したい。
【計画内容】
建築物の高さの最高限度を15mとする。
(3)提案の位置、区域、面積
2札幌市の判断、理由
(1)判断及び理由
本提案について、以下の理由により、都市計画の決定が必要と判断いたしました。
よって、提案を踏まえた都市計画の決定を行いました。
(理由)
ア本提案が、地区内に居住している方自ら「まちづくり協議会」を結成し、区域内土地所有者への説明及び合意形成を行ったもので、この取り組みは、「地域の取り組みの連鎖」の実現に向け大変有効であり、都市計画マスタープランの考え方と整合していること。
※上記、都市計画マスタープランをクリックして、p33を参照して下さい。
イ提案の内容が、都市計画マスタープランの土地利用基本方針と整合していること。
都市計画マスタープランでの位置づけ
当該地区は、都市計画マスタープランにおいて、「高度利用住宅地」と位置づけられております。
※上記、都市計画マスタープランをクリックして、p40~p43を参照して下さい。
(2)決定した都市計画の内容
提案のあった地区において、新たに地区計画による制限が加わることになりました。
- 一般住宅地区について、建築物の高さの最高限度の制限(15m)
なお、詳細は以下の計画書(PDF:19KB)をご覧下さい。 - 決定区域:別添計画図のとおり(PDF:656KB)
- 決定内容:別添計画書のとおり(PDF:19KB)
- 面積:2.3ha