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北2西4地区
都市計画法及び都市再生特別措置法に基づく都市計画の提案及び判断等について(要旨)
1都市計画の提案内容
(1)都市計画の種類等
- 都市再生特別地区の変更(北2西4地区)
- 都市計画道路の変更(北3条通、(仮称)札幌駅前通公共地下歩道)
- 都市計画広場の決定((仮称)北3条広場)
- 地区計画の決定(道庁東地区(南街区))
(2)提案理由等
【提案理由】
札幌の都心まちづくりを先導する地区として、札幌の都心部の活性化に資する複合機能を導入するとともに、北海道庁街区及び北3条通を活かした魅力ある都市空間の創出を図るため。
【提案内容】
都市再生特別地区の変更(PDF:844KB)
容積率の最高限度、建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限
都市計画道路の変更(PDF:730KB)
北3条通起点位置の変更
(仮称)札幌駅前通公共地下歩道区域の変更
都市計画広場の決定(PDF:332KB)
(仮称)北3条広場
地区計画の決定<計画書(PDF:542KB)、計画図(PDF:963KB)>
道庁東地区(南街区)
※各提案内容については、都市計画の種類名をクリックして下さい。
(3)提案の位置、区域、面積
2札幌市の判断、理由
(1)判断及び理由
本提案について、以下の理由により、都市計画の決定が必要と判断いたしました。
(理由)
ア本計画は、
1複合機能導入による札幌都心部の活性化
2札幌駅周辺~大通以南の回遊性の向上
3道庁周辺の価値向上
4北3条通の価値向上
5パブリックスペースネットワークの形成
6人と環境を重視した交通計画
7エネルギー有効利用都市の実現
の7項目を基本方針とし、その内容が地域整備方針に適合し、また周辺環境への配慮や、都市基盤との均衡が図られ、周辺地域の概ねの同意も得られていること。
※地域整備方針の内容について(PDF:456KB)
イ容積率の最高限度は、にぎわい演出機能の導入、地下歩行空間との全面接続、階段・ELV取込み、駐車場の集約化、街区内貫通通路の設置、北3条の広場化、地域冷暖房プラントの設置、快適なオープンスペースの整備など事業者からの提案内容を、都市再生への貢献という観点から評価して、その設定が妥当であること。
ウ高層化・大規模化に伴う周辺環境への影響について、都市景観や交通処理、ビル風対策等について配慮がなされていること。
エ北3条通の廃止及び広場化については、計画地周辺を含めた交通処理上問題はなく、都心部における新たな憩いの空間として大いに評価できること。
オ地区計画については、地区の整備方針を明確化するとともに、これら都市再生への貢献項目を担保するために、整備する敷地内の広場などの空地を地区施設として位置づけ、高度な商業・業務機能を集積するために建築物の用途の制限等を定めるもので、同時に決定すべき内容となっていること。
(2)決定した都市計画の内容
以下の内容について、都市計画の決定・変更を行った。
- 都市再生特別地区(北2西4地区)計画書のとおり(PDF:881KB)
- 都市計画道路(北3条通、(仮称)札幌駅前通公共地下歩道)計画書のとおり(PDF:994KB)
- 都市計画広場(北3条広場)計画書のとおり(PDF:553KB)
- 地区計画(道庁東地区)計画書のとおり(PDF:54KB)、計画図のとおり(PDF:674KB)