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簾舞地区
都市計画法に基づく都市計画の提案及び判断等について(要旨)
1都市計画の提案内容
(1)都市計画の種類等
簾舞地区地区計画の変更
(2)提案理由
以下の理由から、簾舞地区地区計画の一部を変更(沿道地区の用途制限の緩和)してほしい。
藤野地区や川沿地区に隣接し、大型店を含む各種事業の商圏が重複していることから、今後沿道系施設の立地が見込まれない。
(3)提案の位置、区域、面積
札幌市南区簾舞3条5丁目及び3条6丁目の各一部
2札幌市の判断、理由
(1)判断及び理由
本提案について、以下の理由により、都市計画の変更(一部)が必要と判断いたしました。
よって、提案を踏まえた都市計画の変更を行いました。
(理由)
ア提案の内容が、都市計画マスタープランの土地利用基本方針と整合していること。
当該地区は、都市計画マスタープランにおいて、「郊外住宅地」として位置づけられております。
※上記、都市計画マスタープランをクリックして、p40~p43を参照して下さい。
イ提案者が地区計画区域内の住民に対し、十分な説明を行っていること。
(2)変更した都市計画の内容
提案のあった沿道地区について、戸建住宅の建築が可能になりました。
ア変更区域:提案のあった区域のとおり(PDF:116KB)
イ変更内容:別添変更説明書のとおり(PDF:13KB)