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地盤沈下防止対策
(1)札幌市生活環境の確保に関する条例[平成15年(2003年)2月26日施行]
(地下水の採取等に関する規制)
本条例では、地盤沈下対策のために地下水揚水量の削減と地下水かん養の推進に向け、以下の3つについて規定しています。
- 一定規模以上の地下水採取者に対して、揚水施設の届出、地下水採取基準の遵守及び地下水採取量の報告等を義務付けています。
- 一定規模以上の地下掘削工事についても、同条例(第117条-第120条)に基づいて届出や地下水ゆう出量の報告を義務付けています。
- 地下水の節水や雨水の地下浸透など、かん養に努めるよう求めています。
※条例106条から120条の届出に関する詳細、届出用紙のダウンロード等
お知らせ
- 令和8年4月より、地下水採取量報告書の提出がオンラインで行うことができるようになりました。詳細は「地下水採取量報告書オンライン提出について」をご覧ください。