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水銀排出施設一覧
大気汚染防止法で定める「水銀排出施設」に該当する施設は次のとおりです。
水銀排出施設の排出基準等が変わりました(令和7年10月1日~)
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令が施行され、以下の点について改正されました。
- 銅、鉛または亜鉛の二次精錬施設の排出基準の見直し
- 石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)が水銀排出施設に追加
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大気汚染防止法の 水銀排出施設 |
施設の規模・要件 (以下のいずれかに該当するもの) |
排出基準(※1) (µg/m3N) |
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新規施設 |
既存施設(※2) |
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石炭専焼ボイラー 大型石炭混焼ボイラー |
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8 | 10 | |
| 小型石炭混焼ボイラー(※4) | 10 | 15 | ||
| 一次施設 | 銅又は工業金 |
金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉:
金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。):
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉:
鉛の二次精錬の用に供する溶解炉:
亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉:
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15 | 30 |
| 鉛又は亜鉛 | 30 | 50 | ||
| 二次施設 | 銅 | 50 | 300 | |
| 鉛又は亜鉛 | 50 | 400 | ||
| 工業金 | 30 | 50 | ||
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廃棄物焼却炉 (一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉) |
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30 | 50 | |
| 水銀含有汚泥等の焼却炉等 |
水銀回収義務付け産業廃棄物(※5)又は水銀含有再生資源(※6)を取り扱う施設 (加熱工程を含む施設に限る。) (施設規模による裾切りはなし。) |
50 | 100 | |
| セメントの製造の用に供する焼成炉 |
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50 | 80(※7) | |
| 石炭ガス化複合発電施設 |
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8 | 10 | |
- ※1:既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用されます。
- ※2:施行日において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
- ※3:燃料の燃焼能力(ボイラー以外の施設はバーナーの燃料の燃焼能力)を重油換算で表したもの
- ※4:燃料の燃焼能力が重油換算10万L/h未満のもの
- ※5:水銀回収義務付け産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で規定されています。
- ※6:水銀含有再生資源は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定されています。
- ※7:原料とする石灰石1kg中の水銀含有量が0.05mg以上であるものについては140µg/m3N