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木・紙等を燃料とするボイラー
構造基準

「助燃装置」については平成11年7月1日以降に設置された大気汚染防止法対象のボイラーは設置が必要です。「サイクロン等」については平成11年7月1日以降に設置されたボイラーに必要となります。
排出基準
ばいじんの基準値0.3g/m3N以下
(ただし平成15年2月26日前に設置された施設は0.8g/m3N以下)
管理基準
1.燃料の投入
- 燃料は過剰に投入しないこと
- 廃木材等に混在する塗料及びプラスチック材を選別し、燃料として使用しないこと。
2.燃焼室の管理
運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を速やかに上昇させること。
- 供給空気量を調節し、燃焼室内に空気を十分に供給すること。
3.適正な維持管理と集じん装置の作動
4.ばいじん及び灰の飛散防止
5.管理体制
- ボイラーの運転責任者を選任し、適正な維持管理を行わせること。