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水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)
有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されました。この改正により、有害物質を貯蔵する施設や有害物質使用特定施設の設置者は、地下浸透防止のための構造等に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存が義務付けられました。
改正の概要
1届出対象施設の拡大(第5条第3項関係)
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)に届け出なければなりません。
対象施設
「有害物質使用特定施設」・・・有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設
「有害物質貯蔵指定施設」・・・有害物質を貯蔵することを目的として流体の有害物質を貯蔵する施設
※詳細は「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(PDF 2,893KB)」(以下、「マニュアル」という。)P.7~を参照
2構造等に関する基準遵守義務(第12条第4項関係、第8条第2項、第13条の3)
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は構造等に関する基準を遵守しなければなりません。
構造等に関する基準
- A基準・・・新設の施設を対象(基準の内容に応じた定期点検)
- B基準・・・既設の施設を対象(A基準よりも充実した定期点検)
- C基準・・・既設の施設で改正法の施行後3年間に限り適用できる(B基準よりも点検頻度を高める等より充実した定期点検)(平成27年5月31日で終了)
計画変更命令
届出において、構造等に関する基準に適合していないときは、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)は構造等に関する計画の変更又は廃止を命じることができるとされています。
改善命令等
これらの施設の使用時において、構造等に関する基準に適合していないときは、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)は施設の構造、設備又は使用の方法の改善又は使用の一時停止を命じることができるとされています。
※詳細は「マニュアル」P.45~を参照
3定期点検の実施、記録保存の義務(第14条の5関係)
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造・設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を記録・保存(3年間)しなければなりません。
- 記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかったものは、30万円以下の罰金に処せられます。(法第33条)
※詳細は「マニュアル」P.45~を参照