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よくある質問・お問い合わせ
- Q1.札幌市から振込みがありましたが、何の振込みでしょうか?
- Q2.札幌市の請求書はどこで販売していますか?
- Q3.ゆうちょ銀行の口座に振込んでもらうことは可能ですか?
- Q4.どの金融機関でも振込んでもらうことは可能ですか?
- Q5.請求書の記載事項は訂正できますか?
- Q6.令和8年1月より請求書の様式が改正されましたが、従前の様式やその他独自の請求書を使い続けることは可能ですか?
- Q7.令和8年1月より請求書の様式が改正されましたが、請求金額の内訳を記載するのに欄が足りませんので、行を挿入・追加しても差し支えありませんか?
- Q8.請求金額の内訳を省略することは可能ですか?
- Q9.消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始された後も、札幌市の請求書様式を使い続けることは可能ですか?
- Q10.消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、どのようなものですか?
Q1.札幌市から振込みがありましたが、何の振込みでしょうか?
請求書に記入された4桁の請求番号+サッポロシが通帳に印字されますので、請求番号をご確認ください。また、各区にご請求いただいた場合、サッポロシ部分が区名となります(例:4桁の請求番号+チュウオウク)。請求番号を指定していないなど、ご自身で判断のつかない場合、お手元に通帳等をご用意のうえ、会計室出納課出納係にお問い合わせください。
令和8年度JSC災害共済給付金入金予定日について
下記の日付で入金者名称が「0000サッポロシ」または「0000札幌市」と記載されているものについては、「JSC災害共済給付金」である可能性が高いです。
JSC災害共済給付金入金予定日(令和8年4月から令和9年3月まで)
| 令和8年4月から9月 | 令和8年10月から令和9年3月 |
|---|---|
| 4月24日(金曜日) | 10月20日(火曜日) |
| 5月20日(水曜日) | 11月20日(金曜日) |
|
6月19日(金曜日) |
12月18日(金曜日) |
| 7月17日(金曜日) | 1月25日(月曜日) |
| 8月25日(火曜日) | 2月19日(金曜日)※ |
|
9月18日(金曜日) |
3月19日(金曜日)※ |
※令和9年2・3月については、振込日変更となる可能性があります。
- 入金額:受給者によって異なります。
- 内容:学校でケガをして病院を受診したお子様の保護者に対し、給付金を支払う制度です。
- 担当:教育委員会学校教育部教育推進課(011-211-3851)
対象世帯には担当が事前にお知らせ文を送付しています。
当該給付金の手続きをされた方で詳細を確認したい方は担当へ、手続きを行っていないなど入金に心当たりのない方は会計室出納課(011-211-2144)へ、お問い合わせください。
Q2.札幌市の請求書はどこで販売していますか?
販売はしておりませんので、「請求書の様式、記載例(申請書ダウンロード)」から入手してください。様式以外でご請求される場合については、請求書の要件が満たされているか確認のうえ、ご使用ください。
Q3.ゆうちょ銀行の口座に振込んでもらうことは可能ですか?
可能です。請求書に振込先を記載する場合、通帳の記号・番号ではなく、店名・店番・預金種目・口座番号(7桁)を記入してください。
Q4.どの金融機関でも振込んでもらうことは可能ですか?
各金融機関の国内に所在する支店であれば大丈夫です。
Q5.請求書の記載事項は訂正できますか?
請求書の記載事項については、請求者の印(法人にあっては、代表者の印)による認印により訂正することができます。ただし、合計請求金額については、訂正できません。
Q6.令和8年4月より請求書の様式が改正されましたが、従前の様式やその他独自の様式を使い続けることは可能ですか?
請求書の要件を満たしていれば使用することができますが、可能な限り最新の様式にて対応していただけると幸いです。
なお、地方公営企業会計又は特別会計宛ての請求につきましては、各請求先にお問い合わせください。
Q7.令和8年1月より請求書の様式が改正されましたが、請求金額の内訳を記載するのに欄が足りませんので、行を挿入・追加しても差し支えありませんか?
差し支えありません。
なお、「請求内訳」等の任意の名称で、別紙にて請求金額の内訳(品目ごとの名称、数量、単価及び金額)を記載し、請求書本紙と併せてご提出いただくことも可能です。
Q8.請求金額の内訳の記載を省略することは可能ですか?
内訳について、数量及び単価の定めのあるものは、品目ごとに名称、数量、単価及び金額を記載する必要があります。
ただし、別途提出している契約書、請書、見積書、納品書その他の書類によって、内訳を特定することができる場合は、請求書の名称・摘要欄に、例えば「内訳は12月2日付け納品書のとおり」等と記載することによって、品目ごとの名称、数量、単価及び金額の記載を省略することが可能となります。(札幌市の請求書様式に限らず、その他の独自様式であっても同様に省略することができます。)
Q9.消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始された後も、札幌市の請求書様式を使い続けることは可能ですか?
札幌市の一般会計におきましては、適格請求書等で支払処理する必要がありませんので、新様式を継続して使用してください。
なお、企業会計(病院局、中央卸売市場、交通局、水道局及び下水道河川局)並びに一部の特別会計宛ての請求につきましては、適格請求書等を依頼する場合がございますので、各請求先へお問い合わせください。
Q10.消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、どのようなものですか?
令和5年10月1日に導入され、これ以降、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として、相手方(売手)から適格請求書等の交付を受け、約7年間保存することが必要となります。
例外や経過措置が設けられておりますので、詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧いただくか、国税庁が設置したコールセンターへお問い合わせください。
インボイス制度に関する相談先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、「軽減・インボイスコールセンター」で
受け付けております。
軽減・インボイスコールセンター
- 電話番号:0120-205-553(無料)
- 受付時間:9時00分~17時00分(土日祝及び年末年始を除く)