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札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業について
(終了しました)
※『経験年数が短いヘルパー等への同行支援』について、二次募集を開始しました(『研修体制の構築の支援』、『経営改善の支援』、『介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援』について、二次募集はありません)
概要
札幌市では、訪問介護等サービスの担い手の確保及び経営の安定化を図り、必要な在宅介護サービスの提供体制を確保することを目的とし、札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業を実施いたします。
補助対象事業所
札幌市内に所在している「訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「夜間対応型訪問介護」のいずれかの指定を受けている事業所。
ただし、以下の場合に該当するものとする。
※補助対象経費が生じた時点及び申請時点において、休止又は廃止していない場合。
補助対象経費が生じた時点及び申請時点において、介護保険法に基づく指定がなされている場合。
その他諸条件がございますので、掲載した要綱の内容を理解のうえ申請してください。
補助対象期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月31日(水曜日)までに要した補助対象経費
※申請期間前に要した経費も対象とします。
申請手続き
- 交付申請
- 申請書(様式第1号)および事業計画書(様式第2-1号、様式第2-2号)を提出いただきます。
- 札幌市から交付決定通知書を交付します。
- 実績報告
- 事業完了後に実績報告書(様式第6号)や事業報告書(様式第2-3号)、収支決算書(様式)、領収書等を提出いただきます。
- スマート申請について、容量の関係で添付できない挙証書類のみ、郵送での提出を認めています。
- 札幌市から補助金の確定通知書を交付します。
- 補助金受領
- 確定通知書交付後に事業所へ補助金を交付します。
申請期間
令和7年10月9日(木曜日)から令和7年10月23日(木曜日):二次募集期間
申請方法
以下URLのスマート申請から、申請期間内に書類を提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure/5963058570972579769
事業実績報告書
事業完了後30日以内又は令和8年1月20日のいずれか早い期日までに提出すること。
以下URLのスマート申請から、実績報告期間内に書類を提出してください。
なお、容量の関係で添付できない挙証書類のみ、郵送で提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/houmon-jissekihoukoku
事業内容変更申請
事業内容に変更がある場合、以下URLのスマート申請から、様式第4号、様式第2-1号を提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/houmon-naiyouhenkou
※本申請は既に補助金の交付決定通知を受領している事業者が対象です。
交付内容の変更は予算状況や審査の結果により決定されるため、内容変更が認められない場合があります。
内容変更申請について「研修体制構築の支援、経営改善の支援、介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援」の増額は認められません。
軽微な変更は内容変更申請の対象外となります。
補助要綱・Q&A
補助要綱
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱(国の要綱)(PDF:124KB)
札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付要綱(PDF:1,394KB)
Q&A
札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業Q&A(PDF:148KB)
様式
交付申請時様式
第1号様式 札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付申請書(ワード:19KB)
第2-1号様式 札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 事業計画書(エクセル:14KB)
第2-2号様式 札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 (二次募集用)事業計画書(エクセル:71KB)
記入例(第1号様式(PDF:83KB)・第2-1号様式(PDF:180KB))
変更申請時様式
第4号様式 札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金内容変更申請書(ワード:22KB)
※交付決定後に事業内容に変更があった場合にご提出ください。
実績報告時様式
第6号様式 札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金実績報告書(ワード:25KB)
第2-3号様式 札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 事業報告書(エクセル:81KB)
様式 令和7年度 札幌市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金 収支決算書(エクセル:21KB)
記入例(第6号様式(PDF:119KB)、収支決算書(PDF:107KB))
留意事項
本事業は予算及び内示額の範囲内で実施いたします。予めご承知おきください。また、交付決定額を超過した経費は補助対象として認められません。
申請内容を変更する場合(申請金額の増額を含む)は、所定の様式の提出が必要になります、必ず要綱をご確認ください。
補助対象経費の消費税額は税込み・税抜きいずれの申請でも可能です。
税込みの場合 消費税及び地方消費税額の申告により仕入控除税額が確定した場合、市に報告が必要です。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければなりません。
税抜きの場合 仕入控除税額に係る報告等は不要です。
申請内容について不正があった場合や、交付に該当しないことが判明した場合は、交付決定が取り消される場合があります。
要綱の内容を十分にご確認・ご理解のうえ、お手続きください。
お問い合わせ
以下URLのスマート申請サイトからお願いいたします。
※お問い合わせ内容確認後、担当職員からご連絡いたします。お問い合わせ内容によっては、回答に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
補助メニュー
人材確保体制構築支援事業
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メニュー |
補助基準額 |
補助対象経費 |
備考 |
|---|---|---|---|
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研修体制の構築の支援 |
1事業所当たり10万円 |
経験年数の短いヘルパーでも安心して働き続けられるよう、事業所が行う資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する費用 |
事業所自らが訪問介護員に対して実施する研修に要する経費や外部研修の参加に要する経費が対象 |
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経験年数が短いヘルパー等への同行支援 |
30分未満の同行支援 1回につき2,500円 30分以上の同行支援 1回につき4,000円 ※いずれも経験年数の短いヘルパー1人につき 30回まで |
事業所における経験年数の長い訪問介護員の技術を継承するため、当該訪問介護員が、一定期間経験年数の短い介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための指導を行う取組に要する経費。 【同行支援】 介護報酬上における訪問介護等業務の同行をいうものであり、運転等の単に移動のみを目的とする同行や介護保険外サービスの動向は補助対象とはならない。 |
【対象】 同行時点で訪問介護員として従事した年数が1年未満のもの ただし、訪問介護員として勤務した年数が計1年以上であっても、長期間に渡って訪問業務に従事していなかった等の場合には補助対象とする。 |
経営改善支援事業
|
メニュー |
補助基準額 |
補助対象経費 |
備考 |
|---|---|---|---|
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経営改善の支援 |
1事業所当たり40万円 |
経営状況の改善等を目的としたコンサルタント事業者等への委託や当該委託契約の事務作業を行うための臨時職員の雇用に要する経費 |
臨時職員雇用に要する経費については、人材紹介又は派遣会社に対して支払う紹介料等は補助対象とはならない。 |
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介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 |
1事業所当たり30万円 |
事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費 |
補助対象は訪問介護等サービスのみであるため、訪問介護員以外の募集や、訪問介護等以外の利用者募集の広報活動は補助対象とはならない。 人材紹介会社に対して支払う紹介料は補助対象とならない。 |