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「介護給付費のお知らせ」について
前年8月から当年7月までの間に介護保険を利用された方へ、どのようなサービスをどのくらい利用されたかをお知らせするために、「介護給付費のお知らせ」を年に1度送付していましたが、業務の見直しのため令和5年度から送付いたしません。
※介護保険サービスの利用に関する手続きが変わるものではありません。
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地域密着型サービス、居宅サービス、介護保険施設、有料老人ホームに関することは
電話番号:011-211-2972
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ページID:8500
更新日:2023年12月1日
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前年8月から当年7月までの間に介護保険を利用された方へ、どのようなサービスをどのくらい利用されたかをお知らせするために、「介護給付費のお知らせ」を年に1度送付していましたが、業務の見直しのため令和5年度から送付いたしません。
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