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福祉用具貸与(レンタル)、福祉用具購入、住宅改修
福祉用具貸与(レンタル)
要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象種目である福祉用具を指定福祉用具貸与事業者から貸与を希望する場合は、介護(予防)サービス計画の作成が必要です。要介護1~5の認定を受けている方は介護支援専門員(ケアマネジャー)、要支援1~2の認定を受けている方はお住まいの地域の地域包括支援センター職員にご相談ください。
| 福祉用具貸与(レンタル) 居宅での介護に必要な歩行器や住宅改修をともなわない手すりなど福祉用具の貸与が受けられます。 |
要支援1、要支援2の方が利用できます | 要介護1~要介護5の方が利用できます | |
|---|---|---|---|
| レンタル種目 | レンタル種目 | ||
など |
(要介護1) | (要介護2~要介護5) | |
など |
など |
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※要支援1、要支援2及び要介護1の方は原則、車いすや特殊寝台などの貸与が受けられませんが、歩行、寝返り・起き上がりが困難な場合など、例外として認められることがあります。
※自動排泄処理装置は、尿のみを自動的に吸引するものを除き、原則として要介護1~3の方は貸与を受けられません。
※固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、購入も選択できます。(令和6年度改正)
福祉用具貸与の対象となる製品について
当市では、介護保険における福祉用具貸与の対象となる製品について次のとおり扱っています。
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保険給付の対象とする 福祉用具 |
福祉用具情報システム(TAIS)にて、貸与マークが表示されている福祉用具 |
|---|---|
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保険給付の対象として いない福祉用具 |
福祉用具情報システム(TAIS)にて、貸与マークが表示されていない福祉用具 又は、福祉用具情報システム(TAIS)に登録のない福祉用具 |
※福祉用具情報システム(TAIS)とは、公益財団法人テクノエイド協会が管理・運用するシステムです。
福祉用具購入費
要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象種目である福祉用具を指定福祉用具販売事業者(以下「指定事業者」とします)から購入した場合、申請に基づき、その費用の一部を福祉用具購入費として介護保険から給付します。給付の方法は「償還払い方式」、「受領委任払い方式」の2通りです。
申請手続きについて【概要】
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)・福祉用具専門相談員への相談
- 指定事業者から福祉用具を購入・代金の支払い
- 区役所へ支給申請
- 支給決定
※「償還払い方式」を選択した場合、利用者が指定事業者に費用の全額を支払い、その後、9~7割が介護保険から利用者に支払われます。
※「受領委任払い方式」を選択した場合、利用者が指定事業者に費用の1~3割の金額を支払い、その後、9~7割が介護保険から指定事業者へ支払われます。
申請手続きに必要な書類等は下記ページから取得していただくことが出来ます。
対象種目等
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福祉用具購入費 |
要支援1、要支援2、要介護1~要介護5の方が利用できます |
|---|---|
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給付要件
対象である購入種目 腰掛便座・自動排泄処理装置交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分・排泄予測支援機器・固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖 ※固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、貸与も選択できます。(令和6年度改正) 利用限度額
※一定以上所得がある方は利用者負担額が2割または3割となるため、2割となる方の給付額は最高8万円、3割となる方の給付額は最高7万円までとなります。 ※用途が同じものや機能が同一の福祉用具は複数購入できません。 (ただし、通常の使用下における用具の破損や本人の介護度が著しく高くなった等の特別な事情があれば、再度支給できる場合があります。購入する前に介護支援専門員(ケアマネジャー)やお住いの区の区役所保健福祉課給付事務係までご相談ください。なお、ご申請の際には特別な事情に該当することを確認するため、破損状況の分かる写真等の挙証書類を求める場合があります。) |
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福祉用具購入の対象となる製品について
当市では、介護保険における福祉用具購入の対象となる製品について次のとおり扱っています。
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保険給付の対象とする 福祉用具 |
福祉用具情報システム(TAIS)にて、購入マークが表示されている福祉用具 |
|---|---|
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原則、保険給付の対象として いない福祉用具 |
福祉用具情報システム(TAIS)にて、購入マークが表示されていない福祉用具 又は、 福祉用具情報システム(TAIS)に登録のない福祉用具 |
※福祉用具情報システム(TAIS)とは、公益財団法人テクノエイド協会が管理・運用するシステムです。
住宅改修費
要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象となる改修を行う場合、申請に基づき、その費用の一部を住宅改修費として給付します。給付の方法は「償還払い方式」、「受領委任払い方式」の2通りです。
申請手続きについて【概要】
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)への相談
- 区役所へ改修前の申請【事前申請】
- 住宅の改修・代金の支払
- 区役所へ改修完了後の届出【事後申請】
- 支給決定
※「償還払い方式」を選択した場合、利用者が施工事業者に費用の全額を支払い、その後、9~7割が介護保険から利用者に支払われます。
※「受領委任払い方式」を選択した場合、利用者が施工事業者に費用の1~3割の金額を支払い、その後、9~7割が介護保険から施行事業者へ支払われます。
申請手続きに必要な書類等は下記ページから取得していただくことが出来ます。
※申請の際に必要な「写真の撮り方」、「領収書」については、下記ページで説明しています。
対象内容等
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住宅改修費 |
要支援1、要支援2、要介護1~要介護5の方が利用できます | |
|---|---|---|
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給付要件
対象となる改修 手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等の床材変更、扉の取替え、便器の取替え ※ ビス止めや接着剤等で止めるなど、取り外しができない固定したものに限ります。 利用限度額
※一定以上所得がある方は利用者負担額が2割または3割となるため、2割となる方の給付額は最高16万円、3割となる方の給付額は最高14万円までとなります。 注意事項
※1 保険給付の消滅時効は、領収証記載の代金完済日の翌日から起算して2年を経過したときになります。 ※2 初めての(または、前の認定期間が切れた後の)要介護(要支援)認定申請中に住宅改修の申請を行い、後日、認定結果が「自立」となってしまった場合は、全額が住宅改修費の対象外となります。 |
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このページについてのお問い合わせ
福祉用具貸与に関することは
電話番号:011-211-2972