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介護サービスの利用申請手続き
手続の流れ

1.お住まいの区の区役所保健福祉課に「要介護・要支援認定申請」を行ってください。
申請はご本人やご家族のほか、ケアマネジャーが代行できます。
すでに介護保険のサービスを利用されている方は、申請前に必ず担当ケアマネジャーに新たに申請することを伝えてください。ケアマネジャーが申請状況を把握しないまま介護サービスを利用した場合、申請日以降の利用分について全額自己負担になる可能性があります。
お手続き方法
お住いの区の区役所の保健福祉課に「介護保険被保険者証」を持参し、窓口で記入する「申請書」と一緒にご提出ください。
また、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の場合は、医療保険の加入状況を確認するため、スマートフォン画面等で「マイナポータルの保険証情報」をご提示ください。そのほか、「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」のご提示でも構いません。(写しでも可)
なお、郵送での申請も可能です。その場合、お住まいの区の区役所の保健福祉課あてに「申請書」と「介護保険被保険者証」を送付してください。第2号被保険者の方は、上記の医療保険加入状況が分かるものの写しも同封してください。
「申請書」は以下の「様式ダウンロード」から入手可能です。
電子申請を利用する場合(令和3年3月1日から要介護認定の電子申請の受付を開始しました。)
電子申請のご利用には、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダーなどの準備が必要になります。利用手続きの詳細については、マイナポータルのぴったりサービスをご確認ください。
※電子申請に関するお問い合わせ:保健福祉局介護保険課給付・認定係(011-211-2547)
お問い合せ先:お住まいの区の区役所保健福祉課
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区役所 |
所在地 |
電話番号(直通) |
|---|---|---|
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中央区役所 保健福祉課福祉支援一・二係 |
〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目 |
011-205-3304 |
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北区役所 保健福祉課相談担当係 |
〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目 |
011-757-2509 |
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東区役所 保健福祉課福祉支援一・二係 |
〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目 |
011-741-2463 |
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白石区役所 保健福祉課相談担当係 |
〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南 |
011-861-2451 |
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厚別区役所 保健福祉課相談担当係 |
〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 |
011-895-2481 |
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豊平区役所 保健福祉課福祉支援一・二係 |
〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目 |
011-822-2459 |
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清田区役所 保健福祉課福祉支援係 |
〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目 |
011-889-2041 |
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南区役所 保健福祉課相談担当係 |
〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目 |
011-582-4747 |
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西区役所 保健福祉課相談担当係 |
〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目 |
011-641-6948 |
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手稲区役所 保健福祉課相談担当係 |
〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目 |
011-681-2504 |
2.訪問による調査、主治医への意見書作成の依頼が行われます。
区の職員または札幌市社会福祉協議会の職員が訪問調査員として家庭や施設にうかがい、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。また、1.の申請書に記載いただいた主治医に札幌市が意見書の作成を依頼します。
3.介護認定審査会で審査が行われます。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の外部の専門家5人で構成する「介護認定審査会」で、介護の必要性の有無・程度などについて審査します。審査基準は全国一律です。
4.認定結果が通知されます。
原則、申請から30日以内に、認定結果を通知します。
| 認定結果 | サービス利用について | 備考 |
|---|---|---|
| 要支援1、2 要介護1~5 |
介護保険のサービスが利用できます。 | 認定には有効期間がありますので、定期的に更新申請を行ってください。(更新申請は1.と同様に行われます。) |
| 非該当 | 介護保険のサービスは利用できません。 |
※ただし、基本チェックリストに該当し、地域包括支援センターによるアセスメントの結果、支援が必要と確認された場合は、総合事業(サービス・活動事業)の利用が可能です。 |
5.ケアプラン(サービス計画等)の作成の依頼を行ってください。
要支援1、2に認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターか介護予防支援事業所のケアマネジャーに、要介護1~5に認定された方は、契約した居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
各依頼先は以下のリンクに掲載されている一覧よりご確認ください。
- 地域包括支援センター(地域包括支援センター・介護予防センター一覧)
- 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所(指定事業所及び施設一覧)
担当ケアマネジャーが決まったら、区役所の保健福祉課に届出書を提出します。担当ケアマネジャーによる代行での提出が可能です。
郵送での申請も可能です。
電子申請を利用する場合(令和3年3月1日から居宅サービス計画作成依頼(変更)届出の電子申請の受付を開始しました。)
電子申請のご利用には、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダーなどの準備が必要になります。利用手続きの詳細については、マイナポータルのぴったりサービスをご確認ください。
※電子申請に関するお問い合わせ:保健福祉局介護保険課給付・認定係(011-211-2547)
6.必要なサービスを利用することができます。
作成されたケアプランにもとづき在宅サービスを利用することができます。施設に入所する方は施設職員が作成する施設サービス計画にもとづく施設サービスを利用することができます。
介護サービスを利用できる方とサービス利用料の負担
| 介護保険のサービスを利用できる方 | サービス利用料の負担 | |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 (65歳以上の方) |
寝たきりや認知症などで、入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された方 掃除、洗濯、買い物などの身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要状態(要支援状態)と認定された方または確認された方 |
原則として利用したサービス費用の1割~3割を負担します。 |
| 第2号被保険者 (40歳から64歳までの方) |
次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方
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原則として利用したサービス費用の1割を負担します。 |
ケアプランの作成について
| ケアプランの作成 介護支援専門員及び介護予防支援事業所(地域包括支援センター)の職員が、本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適したケアプランを作ります。サービス利用にあたっての事業所との調整なども行います。 |
要支援1、要支援2の方が利用できます | 要介護1~5の方が利用できます | ||
|---|---|---|---|---|
| 介護予防支援、介護予防ケアマネジメント | 居宅介護支援 | |||
| 要支援1、要支援2 | 4,471円 | 要介護1、2 | 10,985円 | |
| 要介護3、4、5 | 14,273円 | |||
| ※利用者負担はありません。(全額を介護保険で負担します。) | ※利用者負担はありません。(全額を介護保険で負担します。) | |||
よくある質問
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