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更新日:2021年9月9日

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食品衛生責任者・食品衛生管理者・ふぐ処理者(総合情報)

新しく飲食店や食品工場などを始めるときに必要な資格をご紹介します。

食品衛生責任者

飲食店や食品販売店、食品工場を営業する場合に設置が必要です。

※食品衛生法の改正により、令和3年6月1日より営業届出の対象となった施設も食品衛生責任者の設置が必要になりました。制度改正の詳細は下記のページをご覧ください。

食品衛生管理者

次の食品や添加物を製造・加工する施設に設置が必要です。

  • 全粉乳(容量1,400g以下の缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調製粉乳
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム、魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されたものに限る)、マーガリン、ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

ふぐ処理者

ふぐの処理をする飲食店営業や魚介類販売業などの施設に設置が必要です。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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