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消費期限又は賞味期限(一般用加工食品)
「消費期限」と「賞味期限」の違い
食品の期限表示には「消費期限」と「賞味期限」の2種類があり、「消費期限」は品質の劣化が急速で速やかに消費すべき食品に表示し、「賞味期限」は消費期限に比べ品質が比較的劣化しにくい食品に表示します。

| 消費期限 | 賞味期限 |
|---|---|
|
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日。 例)弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など |
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日。ただし、当該期限を超えた場合でも、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 例)スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など |
「消費期限」・「賞味期限」の表示方法
【表示例】
消費期限 令和3年4月1日
消費期限 3.4.1
消費期限 21.4.1
賞味期限 令和3年4月1日
賞味期限 3.4.1
賞味期限 21.4.1
- 「消費期限」又は「賞味期限」という文字の後に、その年月日を記載します。
- 「年月日」での表示が原則ですが、賞味期限が製造日から3か月を超えるものについては「年月」による表示も可能です。
- 「消費期限」又は「賞味期限」の後に年月日を表示することが困難な場合は、次の表示も可能です。
- 「消費期限」等の文字を年月日の上下・後ろ等に近接して記載
- 「消費期限枠外左下に記載」など具体的な記載場所を明記したうえで、年月日を単独で記載
(誤った表示例) 消費期限 枠外に記載、賞味期限 別途記載
(正しい表示例)消費期限 枠外左下に記載、賞味期限 別途表面上部に記載
- 期限表示が省略できる食品もあります。
期限の設定方法
食品の期限は、その食品の製造業者又は加工業者(輸入食品については輸入業者)が、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理状態、保存状態等を勘案し、責任を持って適正に設定する必要があります。
設定にあたっては、食品を一定温度で保存し、一定期間経過後に微生物試験や理化学試験、官能検査などの保存試験を行うなど、科学的、合理的根拠に基づいて行ってください。
期限の設定にあたっては、消費者庁ホームページ「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(PDF:21KB)を参照してください。
「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の概要
- 食品の特性に配慮し客観的な項目(指標)を設定し、設定された期限に1未満の係数(安全係数)をかけて設定すること
- 期限設定の設定根拠に関する資料等を整備・保管し、消費者等から求められたときは情報提供すること
≪客観的な項目の一例≫
- 理化学試験
粘度、濁度、比重、過酸化物価、酸価、pH、酸度、栄養成分、糖度等 - 微生物試験
一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数、低温細菌残存の有無、芽胞菌の残存の有無等 - 官能検査
色、風味等(適切な条件下で、適切な被験者による的確な手法により数値化)
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