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看護師等の離職時等の届出
平成27年10月1日から、保健師、助産師、看護師及び准看護師の免許をお持ちで、お仕事をされていない方は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、北海道ナースセンターへ届け出ることが努力義務になりました。
届出の概要
届出の対象
保健師、助産師、看護師及び准看護師の免許をお持ちの方が、
- 病院、介護施設等を離職した場合
- 保健師助産師看護師法に規定する業務に従事しなくなった場合(1.の場合を除く)
- 看護職として免許を取得した後、直ちに保健師助産師看護師法に規定する業務に従事する見込みがない場合
届け出る事項
- 氏名、生年月日及び住所
- 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
- 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日
- 就業に関する状況(就業中・離職中など)
届出の方法
eナースセンターから登録
※インターネットを使用することができない場合は書面による届出も可能です。また、届出の対象になる方に代わって離職時の就業先が届け出ることもできます。詳細は北海道ナースセンター(電話:011-863-6794)にお問い合わせください。
お問合せ先
北海道ナースセンター
住所:札幌市白石区本通17丁目北3番24号
電話:011-863-6794
ホームページ:公益社団法人 北海道看護協会 ナースセンター