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ページID:197932

更新日:2025年5月2日

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よくある質問(FAQ)【理容業・美容業】

手続きについて

施術内容・構造設備について

その他

 

手続きについて

まずはこちらのページをご確認ください。

なお、窓口でのご相談は、Webからの来所予約をお願いします。

 

必要書類一覧

開設届(所定の様式)

  • 届出書のダウンロードはこちらから

→理容業・美容業の届出のページ

施設平面図

  • 椅子や鏡の設置個所等、美容所内のレイアウトがわかるもの

フロア全体図

※美容所がビル内のテナントの場合のみ

  • 理・美容所の位置を図示

登記事項証明書(登記簿謄本)(写しも可)

※届出者が法人の場合のみ

  • 最新の情報が記載されたもの
  • 発行日から1年以内
理・美容師免許証(写しも可)
  • 理・美容師全員分を提示してください
  • 免許証の苗字と現在の苗字が異なる場合等には、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証等の身分証明書もしくは戸籍抄(謄)本等の公的書類を併せてお持ちください

管理理・美容師の講習会修了証(写しも可)

※美容師が2名以上いる施設のみ

  • 修了証の苗字と現在の苗字が異なる場合等には、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証等の身分証明書もしくは戸籍抄(謄)本等の公的書類を併せてお持ちください

診断書(写しも可)

  • 結核及び感染性皮膚疾患の有無が記載されたもの
  • 従業員全員分(見習い、手伝い含む)
  • 有効期限は診断日から6か月以内
  • 診断書様式のダウンロードはこちらから

→理容業・美容業の届出のページ

開設手数料(18,000円)
  • 現金のみ対応

Q1を参照の上、必要な手続きを進めてください。

なお、移転前の施設については、閉店後に廃止届を提出する必要があります。

こちらのページを参照の上、すみやかにご提出をお願いします。

 

ただし、譲渡前後で同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の開設届が必要になることがあります。

詳しくは直接ご相談ください。

なお、窓口でのご相談は、Webからの来所予約をお願いします。

 

大幅な増改築等の場合には、新規の開設届が必要となる場合がありますので、計画段階で事前にご相談ください。

届出書はこちらのページから印刷することが可能です。

 

雇入後すみやかに、従業者変更届と対象従業員の診断書(写しも可)を提出してください。

また、理・美容師の場合には、理・美容師免許証(写しも可)の提示も必要です。

様式はこちらのページから印刷することが可能です。

 

届出書はこちらのページから印刷することが可能です。

 

こちらのページからご予約ください。

なお、事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

ただし、必要な情報が読み取れないものは受け付けられません。

 

なお、診断書作成にかかる費用については、各医療機関に個別にお問い合わせください。

診断書の様式は、こちらのページから印刷することが可能です。

 

 

施術内容・構造設備について

薬品等を用いたまつ毛、まゆ毛等の施術は、美容師法(昭和32年法律第163号)に規定される、「美容」に該当する行為として取り扱っています。これらの施術を行う場合、保健所の確認を受けた美容所で、美容師が行う必要がありますので、ご注意ください。

 

洗顔(洗眼)のための設備と器具洗浄のための設備を、それぞれ1つ以上用意してください。

 

その他

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165  内線:382

ファクス番号:011-622-7311

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