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よくある質問(FAQ)【理容業・美容業】
手続きについて
- Q1 理・美容室の新規開業に必要な手続きを教えてください。
- Q2 理・美容室の新規開業に必要な書類等を教えてください。
- Q3 理・美容室が移転する場合に必要な手続きを教えてください。
- Q4 理・美容室の営業を譲り受けることになりました。必要な手続き等を教えてください。
- Q5 理・美容室内のレイアウト変更を計画しています。必要な手続きを教えてください。
- Q6 新たに従業員を雇い入れる場合の手続きを教えてください。
- Q7 従業員が退職しました。手続きは必要ですか。
- Q8 窓口での相談は予約が必要ですか。
- Q9 理・美容師免許証はコピーでも大丈夫ですか?
- Q10 従業員の診断書を作成してくれる医療機関を教えてもらえますか。
- Q11 診断書の有効期間はいつまでですか。
施術内容・構造設備について
その他
手続きについて
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A1 あらかじめ開設届を提出し、保健所の確認を受ける必要があります。
まずはこちらのページをご確認ください。
なお、窓口でのご相談は、Webからの来所予約をお願いします。
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A2 以下をご覧ください。
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開設届(所定の様式) |
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施設平面図 |
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フロア全体図 ※美容所がビル内のテナントの場合のみ |
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登記事項証明書(登記簿謄本)(写しも可) ※届出者が法人の場合のみ |
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| 理・美容師免許証(写しも可) |
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管理理・美容師の講習会修了証(写しも可) ※美容師が2名以上いる施設のみ |
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診断書(写しも可) |
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| 開設手数料(18,000円) |
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A3 移転先で新規の開設届が必要になります。
Q1を参照の上、必要な手続きを進めてください。
なお、移転前の施設については、閉店後に廃止届を提出する必要があります。
こちらのページを参照の上、すみやかにご提出をお願いします。
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A4 営業者間に事業譲渡の合意がなされている場合、営業者の地位を承継することが可能です。
ただし、譲渡前後で同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の開設届が必要になることがあります。
詳しくは直接ご相談ください。
なお、窓口でのご相談は、Webからの来所予約をお願いします。
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A5 施術イス台数の変更等、届出事項を変更した場合には、開設変更届の提出が必要です。
大幅な増改築等の場合には、新規の開設届が必要となる場合がありますので、計画段階で事前にご相談ください。
届出書はこちらのページから印刷することが可能です。
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A6 理・美容所で働く方は、全員従業者として届け出ていただく必要があります。(見習い含む)
雇入後すみやかに、従業者変更届と対象従業員の診断書(写しも可)を提出してください。
また、理・美容師の場合には、理・美容師免許証(写しも可)の提示も必要です。
様式はこちらのページから印刷することが可能です。
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A7 退職後すみやかに、従業者変更届を提出してください。
届出書はこちらのページから印刷することが可能です。
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A8 窓口での営業関係のご相談や、各種書類のご提出は、混雑緩和のため、Webからのご予約をお願いしております。
こちらのページからご予約ください。
なお、事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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A9 コピーでも問題ございません。
ただし、必要な情報が読み取れないものは受け付けられません。
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A10 特定の医療機関の紹介は行っておりません。任意の医療機関等に直接お問い合わせください。
なお、診断書作成にかかる費用については、各医療機関に個別にお問い合わせください。
診断書の様式は、こちらのページから印刷することが可能です。
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A11 診断日から半年以内の診断書が有効です。
施術内容・構造設備について
薬品等を用いたまつ毛、まゆ毛等の施術は、美容師法(昭和32年法律第163号)に規定される、「美容」に該当する行為として取り扱っています。これらの施術を行う場合、保健所の確認を受けた美容所で、美容師が行う必要がありますので、ご注意ください。
洗顔(洗眼)のための設備と器具洗浄のための設備を、それぞれ1つ以上用意してください。
その他
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A14 公益財団法人理容師美容師試験研修センターに直接お問合せください。
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A15 公益財団法人理容師美容師試験研修センターに直接お問合せください。