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プールの届出
札幌市では、プール(容量50m3以上、学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園のプールを除く)における遊泳者の安全と公衆衛生の向上を目的として「札幌市プール指導要領」を定め、本要領に基づき衛生指導を行っています。
水泳等の事故防止について、厚生労働省より令和6年6月19日付けで情報提供がありましたので、お知らせします。
水泳等の事故防止について(周知のお願い)(令和7年5月9日厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課事務連絡)(PDF:65KB)
水泳等の事故防止について(周知)(令和7年5月7日スポーツ庁健康スポーツ課長事務連絡)(PDF:2,162KB)
設置届と定期報告
市内でプールを設置する場合は、保健所長への事前の届出が必要です。
また、設置後は、施設の維持管理状況について、プールの管理責任者から保健所長へ毎月報告が必要となります。
各種届出
届出内容に変更が生じた場合、施設の使用をやめた場合に届出が必要ですので、事前に相談してください。
申請書ダウンロード
目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
クリックできない様式は、保健所の窓口でお渡ししております。
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新規申請 |
変更 |
廃止 |
維持管理報告書 |
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| プール設置届 | プール変更届 | プール廃止届 | プール維持管理報告書 |
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について
施設休止後の再開時は、レジオネラ症への感染防止対策のため、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備について、十分に消毒するようお願いいたします。
このページについてのお問い合わせ
※健康被害や事故の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。