ここから本文です。
災害応急用協力井戸
地震等の災害が発生し、札幌市上水道が断水して給水が停止した時、札幌市内の井戸施設設置者様等に生活用水の提供にご協力いただくボランティア制度「災害応急用協力井戸(協力井戸)」についての情報を掲載しています。
<災害応急用協力井戸に関するお問合せ先>
札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係
電話番号:011-622-5165
※協力井戸施設への直接のお問合せ・ご連絡はご遠慮下さい
もくじ
災害応急用協力井戸(協力井戸)とは
災害応急用協力井戸(協力井戸)とは、主に個人や民間事業者が設置した札幌市内の井戸であって、大規模震災による水道断水時に、ボランティアで生活用水を供給していただける施設として、「札幌市災害応急時における協力井戸登録に関する要綱」に基づき登録した施設です。
協力井戸を設置している個人宅、事業所については、門扉、玄関等に、指定施設プレートを掲示しています。
令和7年12月現在、協力井戸登録施設は471施設あります。
協力井戸登録施設プレート
協力井戸指定施設名簿
(令和7年12月22日更新)
協力井戸指定施設名簿は、札幌市保健所生活環境課(札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階)にて閲覧できます。名簿には個人所有の井戸が含まれていますので、閲覧時には名簿の「はじめに(施設名簿を利用する方へ)」のページをよく読み、複写・写真撮影・インターネット公開の禁止等の注意事項を守ってご利用ください。また、本名簿を営利目的で使用するなど、防災目的以外の用途に用いることはご遠慮ください。
なお、事業者のみの協力井戸名簿については以下で公開しています。
掲載内容に誤りがある場合や制度に関するご質問等は、札幌市保健福祉局保健所生活環境課(電話番号:011-622-5165)までご連絡下さい。
協力井戸利用者の皆様へ(災害時に水をもらう場合の注意点)
- 協力井戸はボランティア制度です
協力井戸の制度は井戸設置者の善意に基づくボランティア制度であり、井戸設置者が水を供給する義務を負うものではありません。 - 災害による断水時に生活用水の提供を受けられます
地震等の災害発生時に断水が生じた場合に協力井戸から生活用水の提供を受けられます。日常的に生活用水を提供する施設ではありません。 - 被災のため、生活用水を提供できない場合があります
災害時は協力井戸指定施設も被災するため、停電、井戸の渇水(水が出なくなること)、施設の倒壊、井戸設備の故障及び井戸所有者の被災等、様々な理由で生活用水を提供できない場合があります。 - 利用時は施設側の指示に従い、マナーを守って使用してください
施設ごとに提供できる水量、時間帯、提供場所等が異なるため、井戸設置者の指示に従い、譲り合って利用してください。また、水の運搬容器は、利用者にてご用意ください。 - 提供される水は飲み水以外の生活用水として使用してください
協力井戸の水は、生活用水(トイレ排水、清掃用水など)として使用してください。水の見た目に異常がない場合でも、災害時には水質が変っている可能性があります。普段飲み水として使用している井戸でも、飲料水としての安全が確認されるまで、原則として飲用は控えてください。(飲み水は、本市水道局による応急給水等をご利用ください。) - 水は利用者の自己責任の下で利用してください
災害時には水質の変化などにより、水に色が付いている、濁っている、臭いがするといった場合があります。そのため、井戸水を洗濯等の生活用途に利用したときに、衣類や器具に色、汚れ、臭いが付くなどの不都合を生じる場合があります。これらをご理解の上、利用者の自己責任で水を利用してください。 - 協力井戸に関するお問い合わせは保健所にお願いします
災害応急用協力井戸に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ先(札幌市保健所生活環境課)までお願いいたします。協力井戸施設への直接のお問い合わせ・ご連絡はご遠慮ください。
<災害応急用協力井戸に関するお問合せ先>
札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係
電話番号:011-622-5165
※協力井戸施設への直接のお問合せ・ご連絡はご遠慮ください
協力井戸設置者の皆様へ
- 協力井戸登録継続の意向調査にご協力ください
定期的に、協力井戸の登録継続についての意向調査を行いますのでご協力をお願いします。 - 協力井戸の廃止、指定辞退、設置者等変更の際などはご連絡ください
井戸を廃止したとき、協力井戸の登録を辞退するとき、設置者等が変更になったときは、下記お問い合わせ先(札幌市保健所生活環境課)までご連絡下さい。登録辞退については、理由を問わずいつでも行うことができます。 - 登録プレートの掲示にご協力ください
協力井戸登録施設には、協力井戸指定登録プレートを交付しますので、利用者の見やすい位置に掲示をお願いします。なお、「飲料水」と記載されている旧式のプレートは、「生活用水」と記載されている最新のプレートに交換いたしますので、ご連絡ください。 - 井戸等設備の日常点検などの維持管理をお勧めします
いざという時に設備を稼働できるよう、井戸設備の日常の点検などの実施をお勧めします。 - 災害時は安全の確保と避難を最優先としてください
被災時は建物の倒壊等、生死に関わる危険もあることから、安全の確保を最優先とし、安全が確保できない場合は避難を最優先としてください。 - 協力井戸は生活用水を提供する施設として指定しています
水の見た目に異常がない場合でも、災害時には水質が変わっている可能性があるため、普段飲み水に使用している井戸であっても、生活用水を提供する施設として指定しています。飲料水としての安全が確認されるまで、飲用は控えてください。 - 生活用水が提供できない際は掲示などお勧めします
設備の故障等、諸般の事情により生活用水の提供ができない場合は、生活用水の提供を停止している旨の掲示などを行うことをお勧めします。 - 設置者の皆様の善意によるボランティア制度です
普段は、他の目的に利用されている井戸を災害時に活用させていただくボランティア制度であるため、協力井戸指定及び井戸設備改修に伴う補助金の交付等はございません。また、札幌市による水質検査の実施等はありませんので、ご了承ください。
<災害応急用協力井戸に関するお問合せ先>
札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係
電話番号:011-622-5165
お知らせ
協力井戸の登録継続意向調査について
令和6年度以前より登録をいただいている災害応急用協力井戸の所有者様を対象に、令和8年1月から、登録継続意向調査を行います。
郵送にて調査票を送らせていただきます。調査票が届きましたら内容を確認いただき、継続の意思、井戸情報の公開に関する照会の回答、並びに登録状況の訂正の有無等をご記入いただいた上で札幌市保健所生活環境課まで返送くださいますようお願いいたします。
なお、過去の意向調査の際にあて先不明等により連絡が取れなかった施設、登録継続の意思が確認できなかった施設等については、廃止扱いとして名簿からは除外しております。過去に協力井戸に指定されていた施設で、現在の指定状況を確認したい場合は、札幌市保健所生活環境課(電話番号:011-622-5165)あてお問い合わせください。
災害応急用協力井戸を募集します
令和7年9月から新規の災害応急用協力井戸の募集を再開します。井戸を所有していて本制度に協力をいただける方や事業者様におかれましては、本ページの制度内容を確認いただいた上で申込書を記載の上で郵送やFAX、電子メールで申し込みを行ってください。
申込をいただきましたら職員が現地調査を行い、井戸や水の状況を確認後で名簿への登録を行います。
電子メールで申し込まれる場合は「biru-eisei@city.sapporo.jp」あてに申込書ファイルを添付の上申し込みください。なお、メールの題名の頭に【災害応急用協力井戸申込】と付けていただくようお願いいたします。
一般社団法人全国さく井協会との協定締結について
札幌市と一社)全国さく井協会は、令和7年4月24日に「災害応急用協力井戸に係る技術的協力に関する協定」を締結しました。令和6年の能登半島地震などを受け、国においても大規模災害時における代替水源として地下水の活用を推進することを位置づけており、本協定は一社)全国さく井協会のご協力のもと、災害応急用協力井戸を活用して生活用水を確保できるよう取り組んでいくものです。なお、発災前にこのような協定を結ぶのは一社)全国さく井協会として全国で初めての事例となります。
協定締結式では、秋元克広 札幌市長からは「全国に先駆けて、災害時のトイレや入浴に必要な生活用水の確保に努めたい」、島田圭一 一社)全国さく井協会北海道支部長からは「水は命をつなぐうえで欠かせない。本協定を通じて札幌の防災の一翼を担いたい」とのコメントをいただきました。
相互に連携・協力を強化しながら、万が一災害が発生しても、被災された市民に対して可能な限りの支援ができるよう取り組んでまいります。

本協定の主な内容は以下のとおりです。
- 災害応急時における井戸に関する市民相談への対応
- 災害応急用協力井戸制度の周知・啓発
- 一社)全国さく井協会が保有する井戸データの提供
- その他の技術的な支援
詳細は「災害応急用協力井戸に係る技術的協力に関する協定について(PDF:107KB)」をご確認ください。
要綱等(災害応急用協力井戸関係)
