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新型コロナワクチンの臨時接種に係る健康被害救済制度について
このページは、新型コロナワクチンの臨時接種(無料接種期間:令和3年2月17日~令和6年3月31日)に係る健康被害救済制度についてのページとなります。
新型コロナワクチンの定期接種または任意接種に係る救済制度については、適用となる制度や申請窓口が異なりますのでご注意ください。
※適用制度や申請窓口の確認方法は、「令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度について(PDF:528KB)」をご参照ください。
<定期接種に係る救済制度>
- 適用となる制度:予防接種健康被害救済制度(B類疾病の定期接種)※A類疾病の定期接種・臨時接種は適用外
- 申請窓口:札幌市
- 詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部ページ)をご参照いただくか、以下担当までお問い合わせください。
<担当>札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当)
電話番号:011-211-8189(受付時間:平日8時45分~17時15分年末年始を除く)
<任意接種に係る救済制度>
- 適用となる制度:医薬品副作用被害救済制度
- 申請窓口:PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)
- 詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部ページ)をご参照ください。
健康被害救済制度について
新型コロナワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡したりした場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済を受けることができます。
※なお、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの予防接種で通常起こりうる副反応については、一般的に救済の対象にならないとされております。
詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご参照ください。
申請から給付までの流れ
救済を求める原因となった接種時において、札幌市に住民票を登録していた方が対象となります。
※救済を求める原因となった接種時において、札幌市外に住民票を登録していた方は、登録のあった市町村が申請窓口となりますので、ご注意ください。

給付の決定
ご提出いただいた資料をもとに、札幌市、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、その審査の結果に基づき、札幌市からお知らせします。
給付の種類・給付額
| 給付の種類 | 説明 |
給付額(令和8年4月現在)【※】 |
|---|---|---|
| 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 | 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分および入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
|
医療手当 |
入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 |
1カ月の間に 通院3日未満 39,100円 通院3日以上 41,100円 入院8日未満 39,100円 入院8日以上 41,100円 入院と通院がある場合 41,100円 |
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障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育する者に支給 ※条件による介護加算あり ※特別児童扶養手当等の額を除く |
1級 1,768,800円(年額) 2級 1,414,800円(年額) ※条件により介護加算あり ※特別児童扶養手当等の額を除く |
|
障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の方に支給 ※条件により介護加算あり ※障害基礎年金等の額を除く |
1級 5,656,800円(年額) 2級 4,525,200円(年額) 3級 3,393,600円(年額) ※条件により介護加算あり ※障害基礎年金等の額を除く |
| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給 |
49,500,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり ※同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額 |
| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に支給 | 222,000円 |
【※】各給付(医療費は除く)の給付額は、通院・入院した年月や死亡した年月等によって異なります。詳細は以下「年度別給付額一覧」でご確認ください。
申請に必要な書類について
申請書類の中には自己負担が発生するものもあります。申請書類を揃えるにあたり不明な点がございましたら、以下お問い合わせ先にご相談ください。
<お問い合わせ先>
札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当)
電話番号:011-211-8189(平日8時45分~17時15分)
※お問い合わせの際は、「健康被害救済制度に関するお問い合わせ」とお伝えください。
申請書類の提出の際は「提出書類確認用チェックリスト」にて、書類に不備不足などがないかご確認をお願いします。また、記載したチェックリストは、提出書類に同封してご提出ください。
<給付の種類ごとのページ内リンク>
(1)医療費・医療手当
請求者
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
必要書類
| 書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 |
医療費・医療手当請求書 |
|
| 2 |
受診証明書 |
<医療機関・薬局の皆さまへ>
※別紙を作成する場合は、どの医療機関(または薬局)が作成したものかがわかるよう、別紙の余白に医療機関(または薬局)名を必ず記入してください。
|
| 3 | 領収書等の写し |
|
| 4 | 接種済証の写し |
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| 5 |
診療録(カルテ)の写し
|
|
| 6 |
【必要に応じて提出】 未支給給付請求書 |
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(2)障害児養育年金
請求者
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育する方
必要書類
| 書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 |
障害児養育年金請求書 |
|
| 2 |
診断書 |
|
| 3 | 接種済証の写し |
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| 4 | 診療録(カルテ)の写し |
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| 5 |
住民票の写し |
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| 6 |
戸籍謄本(抄本)の写し または健康保険証等の写し |
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(3)障害年金
請求者
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の方
※障害児養育年金の支給対象者が18歳になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要があります。
必要書類
| 書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 |
障害年金請求書 |
|
| 2 |
診断書 |
※障害児養育年金の給付を受けている方が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であること
|
| 3 | 接種済証の写し |
|
| 4 | 診療録(カルテ)の写し |
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| 5 |
【必要に応じて提出】 未支給給付請求書 |
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(4)死亡一時金・葬祭料
請求者
【死亡一時金】予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者または同一生計の遺族(詳細は以下のとおり)
- 死亡一時金の請求者は、予防接種を受けたことにより死亡した方の1.配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母及び兄弟姉妹となります。
- 請求者の順位については、1.配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
- 配偶者以外の方(2.~5.の方)については、死亡した方の死亡当時に、その方と生計を同じくしていた方に限ります。
- 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数を除して得た額となります。
※請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡当時に生計を同じくしていたことが申請要件となります。札幌市では、請求予定者が申請要件を満たしているかどうかを事前に確認しておりますので、申請をご検討されている方は、申請前にご相談ください。
【葬祭料】予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う方
必要書類
| 書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 |
死亡一時金請求書 |
|
| 2 |
葬祭料請求書 |
|
| 3 |
死亡診断書の写し または死体検案書の写し |
- |
| 4 | 埋葬許可証等の写し |
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| 5 | 接種済証の写し |
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| 6 | 診療録(カルテ)の写し |
|
| 7 | 住民票等の写し |
【死亡者と請求者が同一世帯の場合】
【死亡者と請求者が同一世帯でない場合】 1.請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票 2.生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書 ただし、以下のものを提出した場合には2.を省略できます。
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| 8 | 戸籍謄本等の写し |
|
| 9 |
【必要に応じて提出提出】 その他 |
|
※死亡一時金・葬祭料の両方を請求する場合:1~9の書類(9は必要に応じて提出)
※死亡一時金のみを請求する場合:1・3・5~9の書類(9は必要に応じて提出)
※葬祭料のみを請求する場合:2~6・8の書類
注意事項
- 全国的な申請件数の増加に伴い、認定の可否が決定するまで、1年以上かかることがあります。
- 提出書類の中には、受診証明書や診療録など発行に費用がかかるものがあり、この費用は申請者の自己負担となります。
- 同時に複数の申請を行う場合、重複する書類は1部で構いません。
- 請求書・受診証明書・診断書以外の書類は、写し(コピー)を提出してください。
- 申請受理後も、追加資料等の提出が必要となる場合があります。
申請書送付先
〒060-0042
札幌市中央区大通西19丁目WEST19
札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当) 宛
※封筒の表面に「健康被害救済制度書類 在中」とご記入ください。
よくあるご質問
Q1 どのような場合に救済制度を申請できますか?
A接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障害、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が発生した方が申請の対象であり、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの予防接種で通常起こりうる副反応については、一般的に救済の対象にならないとされています。
Q2 受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので書類は出せないと言われましたが、申請できますか?
A予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。
Q3 実際に支払った医療費はすべて請求できますか?
A保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。保険適用外の差額ベッド代、受診証明書や診療録などの文書料、病衣やおむつ代などのアメニティ、水薬の容器代などは請求できません。
Q4 受診証明書や診療録などの文書料は請求できますか?
A申請者の自己負担となり、請求の対象外です。
Q5 通院や入院をした場合、医療費以外に支給されるものはありますか?
A厚生労働大臣に健康被害が認定された場合、医療費の他に、入院・通院等に必要な諸経費として、医療手当が月単位で支給されます。
Q6 数か所の医療機関を受診しましたが、すべての診療録が必要ですか?
A基本的にすべての医療機関の診療録が必要です。ワクチンを接種してからどのような健康被害が発生したかなどを判断するためには、ワクチン接種前後の状況が分かる必要があるため、初診からの経過が必要となります。なお、紹介で次の医療機関を受診した場合、紹介先に紹介状や経過検査データがあり次の医療機関の診療録内に記載されている場合は、紹介元の医療機関から提出していただく必要はありません。
※持病がある方、健康被害状況、診療録の内容によっては、前の医療機関から提出していただくようお願いする場合があります。
※すべての医療費を請求される際は、各医療機関・薬局の受診証明書が必要です。
Q7 どのタイミングで申請するのがよいですか?
A症状や治療の状況によっては、病名が変更になる方、転院等により状況が変わる方がいます。この制度は認定された疾病が給付対象となるため、申請後に新たな病名がついた場合は、改めて申請いただく必要があります。その場合、受診証明書や診療録等も再び必要となりますので、症状が安定してから、又は治療が終わったタイミングでの申請をお勧めします。
Q8 認定の可否は誰が行うのですか?
A予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の疾病・障害認定審査会で、ワクチン接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われ、その結果を踏まえ、厚生労働大臣が決定します。
Q9 どのような健康被害が認定されていますか?
A厚生労働省の疾病・障害認定審査会の審議結果に認定状況が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00006.html(厚生労働省ホームページ)
Q10 どのくらいの人が申請していますか?
A札幌市の申請状況は以下のとおりです(令和8年5月末時点)。
| 札幌市での申請件数 |
282件 |
|
|---|---|---|
| うち国から認定された件数 |
154件 |
|
| うち国から否認された件数 |
73件 |
|
※給付の種類別の内訳(PDF:51KB)
なお、厚生労働省での全国の受理件数は15,356件で件で、認定件数は9,479件、否認件数は4,659件です(令和8年5月末時点)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00006.html(厚生労働省ホームページ)
このページについてのお問い合わせ
札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当)
〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階
電話番号:011-211-8189
FAX番号:011-622-5168
※緊急の対応が必要な場合は、直接お電話にて御連絡を願います。