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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害救助法が適用される等、大規模な自然災害により被害を受けられた方(またはご遺族の方)に対し、下記の給付や貸付け制度があります。
なお、被害に遭われた当時、札幌市以外に住所を有していた方については、住所を有していた市町村にお問い合わせください。
災害弔慰金
災害救助法が適用される等、大規模な自然災害により、お亡くなりになられた市民の方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給いたします。
| 対象者 |
災害により死亡された方で、被害に遭われた当時札幌市に住所を有していた方のご遺族 <支給の対象となる遺族の範囲及び順位>
(死亡した方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた方に限ります) |
|---|---|
| 支給額 |
<生計維持者がお亡くなりになられた場合> 500万円 <生計維持者以外の方がお亡くなりになられた場合> 250万円 |
| 申請書類 |
※支給の要件など、詳細は保健福祉局総務部地域福祉・生活支援課(電話:211-2932)までお問い合わせください。
災害障害見舞金
災害救助法が適用される等、大規模な自然災害により重度の障がいを負った市民の方に対し、災害障害見舞金を支給いたします。
| 対象者 |
災害により重度の障がい(※)を負った方で、被害に遭われた当時札幌市に住所を有していた方 ※障がいの程度は、両眼失明、常時介護が必要な状態、両上肢ひじ関節以上切断等 |
|---|---|
| 支給額 |
<生計維持者が重度の障がいを負った場合> 250万円 <生計維持者以外の方が重度の障がいを負った場合> 125万円 |
| 申請書類 |
|
※支給の要件など、詳細は保健福祉局総務部地域福祉・生活支援課(電話:211-2932)までお問い合わせください。
災害援護資金
災害救助法が適用される等、大規模災害により世帯主が重症を負った世帯又は住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しのための資金の貸付を行います。
詳細は貸付対象となる災害が発生した場合にご案内します。
災害弔慰金等支給審査委員会
この委員会は、札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第46号)に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議することを目的とし、医師や弁護士等で構成され、専門的な見地から災害と死亡等の因果関係の審査等を行うものです。
委員
委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱しています。委員は5人以内となっており、任期は1年です。
なお、中立性確保の観点から、委員の氏名等は非公開としております。
- 医師(男性2名)
- 弁護士(男性1名、女性1名)
- その他市長が適当と認める者(女性1名)
開催状況
開催状況(予定)は次のとおりです。
なお、会議の内容は「札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」第20条第5項の規定に基づき、非公開となります。
令和7年度
第1回:令和8年1月13日(火曜日)(予定)