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災害弔慰金、災害障害見舞金について
災害救助法が適用される大規模な自然災害で札幌市民が被害に遭われた場合、「札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金を支給します。
東日本大震災により死亡された方のご遺族や重大な障がいを受けられた方はこの支給の対象となりますので、以下の内容をご確認ください。
なお、被害に遭われた当時、札幌市以外に住所を有していた方については、その市町村にお問い合わせください。
災害弔慰金
1.支給の対象となる方
- 東日本大震災により死亡した方で、被害に遭われた当時札幌市に住所を有していた方のご遺族が支給の対象となります。
- 支給の対象となる遺族の範囲及び順位は、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母です。
2.支給額
- 死亡した方が、支給を受けるご遺族の生計を主として維持していた場合:500万円
- 上記以外の場合:250万円
災害障害見舞金
1.支給の対象となる方
- 東日本大震災による負傷、疾病により、精神や身体に次に掲げる程度の障がいを受けた方で、被害に遭われた当時札幌市に住所を有していた方です。
<障がいの程度>
両眼が失明した方
咀嚼及び言語の機能を廃した方
神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
胸腹部臓器に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
両上肢をひじ関節以上で失った方
両上肢の用を全廃した方
両下肢をひざ関節以上で失った方
両下肢の用を全廃した方
精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各項目と同程度以上と認められる方
2.支給額
- 生計維持者の場合:250万円
- 生計維持者以外の場合:125万円
手続き
受付場所
各区保健福祉課地域福祉係
|
区 |
住所 |
電話番号 |
|---|---|---|
| 中央区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市中央区南3条西11丁目 |
011-205-3301 |
| 北区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市北区北24条西6丁目 |
011-757-2470 |
| 東区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市東区北11条東7丁目 |
011-741-2459 |
| 白石区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市白石区南郷通1丁目 |
011-861-2443 |
| 厚別区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 |
011-895-2465 |
| 豊平区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 |
011-822-2451 |
| 清田区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 |
011-889-2034 |
| 南区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 |
011-582-4734 |
| 西区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市西区琴似2条7丁目 |
011-641-6942 |
| 手稲区保健福祉課地域福祉係 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 |
011-681-2478 |
提出書類
- 被災証明書
- 口座振込申出書
- 受領される方の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、年金証書等)