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特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受けられない障がいのある方を対象に給付金を支給する制度です。
支給の対象者
障害基礎年金を受けることができない方で、以下のすべてに該当する方。
- 次のいずれかの理由で国民年金に任意加入していないときに初診日がある。
- 任意加入の対象となる学生であった(平成3年3月以前の期間)
<任意加入対象であった学生とは>
以下の学校の昼間部に在学していた学生です(定時制、夜間、通信の学生は除きます)。
・大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校。
・専修学校(昭和61年4月以降)
・一部の各種学校(昭和61年4月以降) - 任意加入の対象でとなる厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった(昭和61年3月以前)
- 任意加入の対象となる学生であった(平成3年3月以前の期間)
- 現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある。
初診日~障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。同一の病気やケガで、複数の病院を受診しているときは、一番初めに医師・歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。
支給額(令和7年度)
| 障がいの程度 | 支給額(月額) |
|---|---|
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1級 |
56,850円 |
|
2級 |
45,480円 |
※本人の所得制限があります。
※老齢年金等を受けている場合は、支給が制限されます。
※特別障害給付金を受けると経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
(経過的福祉手当については厚生労働省のホームページをご覧ください。)
※65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
請求先
お住まいの区の区役所年金係
※市役所では請求できませんので、ご注意ください。
なお請求受付後、給付金の決定・支給事務は年金事務所が行います。
※詳しくは、日本年金機構のホームページ(特別障害給付金制度)をご覧ください。
お問い合わせ先
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各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
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中央区役所 |
205-3344 |
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北区役所 |
757-2495 |
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東区役所 |
741-2543 |
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白石区役所 |
861-2499 |
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厚別区役所 |
895-2598 |
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豊平区役所 |
822-2525 |
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清田区役所 |
889-2066 |
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南区役所 |
582-4786 |
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西区役所 |
641-6982 |
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手稲区役所 |
681-2584 |
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