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産前産後免除
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
免除制度の詳細
届け出の時期
出産予定日の6か月前から届け出が可能です。
受付場所
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
(法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方を含みます。)
届け出に必要なもの
- マイナンバーカードなどの本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号通知書
- 出産前に届け出をする場合
母子健康手帳などの出産予定日を明らかにすることができる書類 - 出産後に届け出をする場合
原則不要。(被保険者と子が別世帯の場合や年金事務所に届出する場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を確認できる書類が必要です。)
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
ただし、免除の対象となる期間は平成31年4月からとなります。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
詳細情報(外部サイト)
お問い合わせ先
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各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
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中央区役所 |
205-3344 |
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北区役所 |
757-2495 |
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東区役所 |
741-2543 |
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白石区役所 |
861-2499 |
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厚別区役所 |
895-2598 |
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豊平区役所 |
822-2525 |
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清田区役所 |
889-2066 |
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南区役所 |
582-4786 |
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西区役所 |
641-6982 |
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手稲区役所 |
681-2584 |
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