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遺族基礎年金
遺族基礎年金を受けられる方
遺族基礎年金は、国民年金に加入している方、または加入していた方が亡くなったとき、その方が以下のいずれかの受給条件を満たしている場合に、その方によって生計を維持されていた子がいる配偶者または子が受けられます。
《子とは》
18歳になる年度の末日までの子で、婚姻していない子のこと
※子が1級または2級の障がいの状態にあるときは、20歳未満でかつ婚姻をしていないとき。
※加入者が亡くなった当時胎児であり、出生した子を含む。
※子がいない配偶者は、遺族基礎年金を受けられません。
※遺族基礎年金を受けられない場合であっても、寡婦年金や、死亡一時金を受けられる場合があります。
受給条件(亡くなられた方の条件)
- 被保険者、または60歳以上65歳未満の被保険者であった方(国内に住んでいる方のみ)で、次のいずれかの納付要件を満たすこと
- 死亡日の前日において、死亡した月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること
- 死亡日の前日において、死亡日した月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと(死亡日が令和8年3月31日以前にあるとき)
- 受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受給していたか、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方
年金額
遺族基礎年金の年金額は定額で、次のとおりです。
| 子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|
|
1人のとき |
831,700円 |
239,300円 |
1,071,000円 |
|
2人のとき |
831,700円 |
478,600円 |
1,310,300円 |
|
3人のとき |
831,700円 |
478,600円+79,800円 |
1,390,100円 |
※昭和31年4月1日以前生まれの方の配偶者が受けるときの基本額は、829,300円となります。
※4人以上のときの加算額は、1人につき79,800円が加算されます。
| 子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計(年額) | 1人の年額 |
|---|---|---|---|---|
|
1人のとき |
831,700円 |
- |
831,700円 |
831,700円 |
|
2人のとき |
831,700円 |
239,300円 |
1,071,000円 |
535,500円 |
|
3人のとき |
831,700円 |
319,100円 |
1,150,800円 |
383,600円 |
※4人以上のときの加算額は、1人につき79,800円が加算されます。
支給停止
次のようなとき、遺族基礎年金の支給は停止されます。
- 亡くなった方について、労働基準法(第79条)の規定による遺族補償が行なわれるとき(死亡日から6年間の支給停止)
- 子に支給される場合、父または母が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき(その間支給停止)
遺族基礎年金を受ける権利がなくなるとき
次のいずれかに該当したときは、遺族基礎年金を受ける権利がなくなります。
- 父母と子が別生計となったとき(子は下記2.~5.に該当しなければ、引き続き遺族基礎年金を受けられます)
- 子が18歳になる年度の末日を過ぎたとき
(1級または2級の障がいの状態にある子の場合は、20歳になったとき) - 父母または子が婚姻したとき(事実婚も含まれます)
- 父母または子が養子となったとき(直系血族や直系姻族の養子となったときを除く)
- 離縁により亡くなった人との親族関係がなくなったとき
※妻が再婚し、子が再婚した妻の夫の養子となったとしても、子は直系姻族の養子となるので、遺族基礎年金を受ける権利は消滅しません。妻が受ける権利は消滅しますので、子がその後遺族基礎年金を受けられます。ただし、父または母と生計を同じくしている間は、遺族基礎年金は支給停止となります。
請求手続き先
亡くなった方の年金加入状況によって請求手続き先が異なります。
請求に必要な書類については、請求手続き先にご確認ください。
年金の支給決定および支給事務は、請求の受付後に日本年金機構(年金事務所)が行います。
(共済年金の場合は各共済組合が行います。)
| 年金の加入状況 | 請求手続き先 |
|---|---|
|
※市役所では請求できませんので、ご注意ください。 |
|
年金事務所 |
|
各共済組合 |
※年金を受けている方の手続きについては、日本年金機構のホームページ(遺族年金を受給している方の手続き)をご参照ください。