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特別療養費の支給を受けている方
医療を受ける必要が生じ病院にかかる際の医療費の一時払いが困難な場合は、療養の給付等(一部負担金割合3割又は2割)へ変更いたしますので、まずはお住いの区の区役所保険年金課収納係までお電話にてお知らせください。
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ページID:158063
更新日:2024年12月2日
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医療を受ける必要が生じ病院にかかる際の医療費の一時払いが困難な場合は、療養の給付等(一部負担金割合3割又は2割)へ変更いたしますので、まずはお住いの区の区役所保険年金課収納係までお電話にてお知らせください。
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