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伏古本町連合町内会ミニ情報(令和7年6月号)発行
ミニ情報(令和7年6月号)
伏古本町連合町内会から「ミニ情報(令和7年6月号)」が発行されました。
今回号の内容は、
今年も「伏古本町連合町内会サマーフェスティバル」を開催します!
令和7年7月19日(土曜日)、20日(日曜日)の両日、伏古公園におきまして「伏古本町連合町内会サマーフェスティバル」を開催します。
今年も地域の小・中学生を中心にした出演演目をはじめ、好評の「うちわ販売による抽選会」や「盆踊り」「カラオケ」「ジュース早飲み」などの来場者にもお楽しみいただくたくさんの催しものを予定しております。(詳細は7月上旬にお知らせ予定)。
※一緒にイベントを盛り上げるボランティアスタッフを募集しております。詳しくは伏古本町まちづくりセンター(011-784-5534)へお問い合わせください!
2024年11月には自転車の「ながらスマホの禁止」や「酒気帯び運転に対する罰則」が創設されています。
2024年(令和6年)11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対して、新たな罰則が整備されました。
- 運転中のスマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました(※停止中の操作は対象外です。)
【罰則】
違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 酒気帯び運転及び幇助、自転車の酒気帯び運転
ほか、自転車の提供・酒類の提供や同乗に対して新たに罰則が整備されました。
【罰則】
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金 - そのほかにこんな運転も禁止です!
傘さし運転:5万円以下の罰金等
イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
5万円以下の罰金
2人乗り:5万円以下の罰金。(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
並進運転:2万円以下の罰金又は科料(「並進可」の標識があるところを除く。)
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