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既設排水設備管理受託制度
札幌市の補助により排水設備を設置された方に対して、市は、申請により施設の寄附受付を行っておりますが、寄附の申請を行う際に必要な、私道の土地使用承諾書が得られず、寄附申請が困難な場合に限り、施設を寄附せずに市に管理のみを委託できる制度が平成19年12月からスタートしております。
1.制度の利用条件(要件)
- (1)札幌市の補助により設置された排水設備であること。(排水設備工事補助制度)
- (2)市道(認定道路)又は、私道の指定をうけた道路等(指定道路)であること。
- (3)札幌市が管理するにあたり、支障がないこと。
※ 土地の使用承諾が得られる場合は排水設備の寄附申請となります。
2.管理委託後の区分(例)

制度を利用するにあたり、詳しい問い合わせは各下水管理センターへお願いいたします。
3.お問い合わせ先
- お住まいの地域が白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区
下水道河川局事業推進部 東部下水管理センター 電話 011-865-7121 - お住まいの地域が中央区・北区・東区・西区・手稲区
下水道河川局事業推進部 西部下水管理センター 電話 011-641-8671