ここから本文です。
札幌市下水道管理用地(土地)の使用を希望される方へ(目的外使用許可・貸付)
下水道管理用地(土地)をお貸しします
財産を有効活用するため、使用許可・貸付ができる札幌市下水道管理用地については、有料でお貸ししています。使用許可・貸付には、申請が必要です。
このページをお読みになり、下水道河川局事業推進部施設管理課にて相談後、申請してください。ご希望がありましたら、お早めにご相談ください。
下水道管理用地以外の土地の使用ついては、その土地を管理している部署にご相談ください。(関連リンクもご参考ください。)
お知らせ
札幌市南区南31条・32条西8丁目(南区土木センター横)の下水道管理用地(物件番号10・11)は、令和7年度(2025年度)から外部への貸付は予定していません。
ページ内リンク
使用許可・貸付の条件等
条件
- 下水道施設や土地の維持管理に支障が生じないこと。
- 行政財産(下表の物件一覧の物件番号1~8、14~58ほか)については、札幌市公有財産規則第15条各号のいずれかに該当すること。
- 条件に該当するかどうか不明な場合は、お問い合わせください。
料金と期間
- 使用料・貸付料は、物件・面積・期間により異なります。
- 使用料・貸付料は、期間が1年に満たない場合、月割り・日割り計算します。
- 期間は1日単位とし、原則として最長1年です。(更新申請可)
注意事項
- 使用方法に制限がある場合があります。近隣住民に迷惑をかけるような使用はできません。
- 土地は現状のままお貸しします。単管柵等がある箇所は、必要に応じて使用者が取り外しを行ってください。施錠している箇所は、東部/西部下水管理センターにて鍵をお貸しします。(下水管理センターの所在地・連絡先)
- 土地の維持管理のため本市の委託業者が草刈り作業等を行う場合、一時的に車両等の移動をお願いする場合があります。
- 使用地で下水道管路が埋設されている箇所は、管路に過大な荷重がかからないようにしてください。
- 土砂等を堆積する場合、飛散防止の対策を行ってください。
- 使用地から車両で公道に出る際、タイヤで泥を引っ張り路面を汚すことのないようにしてください。
- 使用に際しては、札幌市生活環境の確保に関する条例に定める音量基準を遵守してください。特に条例の指定作業に該当する場合はご注意ください。(札幌市環境局-市条例における「指定作業」について)
- 使用中に苦情や事故があったときは、誠意をもって相手方と問題解決を図ってください。
- 使用後は、使用前の状態に回復して返還してください。
- 使用状態を確認するため、使用前と使用後の用地の写真を提出してください。
使用可能な主な土地
下水道管理用地のうち、使用できる主な土地は下表のとおりです。地番は登記上のものです。物件番号1、2は特に希望者が多くなっています。
下表以外でも、使用を希望する下水道管理用地がありましたら、ご相談ください。(参考:その他の管路用地一覧・物件番号14~58PDF(PDF:126KB)・Excel(エクセル:31KB))
| 物件番号 | 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 説明・位置図等 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
札幌市中央区北22条西15丁目770番 |
822.54 |
物件番号2とほぼ隣接していますが、間に歩道があるため一体使用はできません。(同時使用は可能) マンホールは塞がないでください。 |
× (令和8年12月末まで) |
| 2 |
札幌市中央区北22条西15丁目771番 |
307.15 |
物件番号1とほぼ隣接していますが、間に歩道があるため一体使用はできません。(同時使用は可能) |
× (令和8年12月末まで) |
| 3 |
札幌市東区伏古1条2丁目3番1 |
892.18 |
毎年冬期(概ね11月~3月末)は本市雪対策事業で使用します。 |
× (令和9年3月末まで) |
| 4 |
札幌市東区伏古8条2丁目4番2 |
892.18 |
× |
|
| 5 |
札幌市白石区菊水元町6条3丁目 46番2 46番3 47番 57番2 |
13.94 4.73 931.26 44.16 |
実際の使用可能面積は850平方メートル程度となります。 |
× |
| 6 | 札幌市厚別区大谷地東6丁目2756番1 | 169.05 | ○ | |
| 7 |
札幌市豊平区月寒東5条14丁目 387番2 288番2 287番6 |
37.20 278.43 261.33 |
マンホールは塞がないでください。 |
○ |
| 8 |
札幌市白石区川下 622番3 622番13 1101番1 |
283.10 214.84 150.79 |
マンホールは塞がないでください。 |
× (令和8年8月末まで) |
行政財産とは:道路、公園、体育館、公民館、庁舎など、公共・公共用に使用される本市の財産です。財産を使用する目的が定められています。目的外の使用は所定の手続きを経て、使用料をお支払いいただき、使用許可しています。使用許可の範囲は規則により定められています。
|
物件番号 |
所在・地番 |
面積(平方メートル) |
説明・位置図等 |
空き状況 |
|---|---|---|---|---|
|
9 |
札幌市東区北25条東7丁目8番(西側) |
1,114.90のうち624.00 |
毎年冬期(概ね12月~5月末)は本市雪対策事業で使用しますが、積雪状況によっては期間短縮ができる場合もあります。(要相談) 東側は隣接する北栄まちづくりセンター(北栄会館)駐車場です。 |
× (令和9年5月末まで) |
|
札幌市南区南31条西8丁目 367番3 1848番1 札幌市南区南32条西8丁目1848番2 |
499.51 4,238.65 1,569.07 |
令和7年度(2025年度)から外部への貸付は予定していません。 |
× |
|
|
11 |
札幌市南区南31条西8丁目367番5 |
605.04 |
令和7年度(2025年度)から外部への貸付は予定していません。 |
× |
|
12 |
札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目159番10 |
140.99 |
○ | |
|
13 |
札幌市手稲区星置1条7丁目148番41 |
290.63 |
× |
普通財産とは:行政財産以外の財産として所有する土地等の本市の財産です。所定の手続きを経て、貸付料をお支払いいただき、貸し付けています。
申請方法・提出書類
1.事前相談
施設管理課用地管理係に電話(課直通電話011-818-3421)をいただくか、下水道河川局庁舎にお越しいただき、空き状況や使用方法についてご相談ください。お越しの際は、下水道河川局庁舎2階の施設管理課事務室内カウンター(エレベーター側の入り口)で用地管理係の職員をお呼びください。(下水道河川局庁舎のご案内)
申請前に現地を確認し、使用目的に沿うかどうかの確認を必ず行ってください。
2.申請書提出
|
書類 |
説明・様式 |
|---|---|
|
行政財産使用許可申請書 |
|
|
公有財産(普通財産)貸付申請書 |
普通財産(物件番号9、12、13)の使用はこの申請書をご提出ください。 |
|
暴力団関係者の排除に関する誓約書 |
必ずご提出ください。(札幌市市民文化局-暴力団排除条例) |
|
減免申請書 |
使用料・貸付料の減免を申請する場合はご提出ください。減免は、札幌市公有財産規則規則第21条各号のいずれかに当てはまることが条件となります。 |
|
土地利用図(平面図) |
土地利用についての図面(物の配置等)をご提出ください。簡易なもので構いません。 土地の一部のみ使用する場合は、図面に位置・面積を記入して添付してください。 |
|
工事請負契約書の写し |
工事に係る用途で使用する場合、工事名や契約者が確認できる部分の写しを添付してください。 |
|
用地の写真 (使用終了後に提出) |
使用状態を確認するため、使用前と使用後の用地の写真をご提出ください。 |
| その他 | 土地の使用に係る説明資料や図面等があれば添付してください。 |
申請書提出方法
電子メール、郵送、持参のいずれかでご提出ください。
電子メールでの提出
- youchikanri.gesui@city.sapporo.jp宛て
- メール件名「下水道管理用地の使用に係る申請書の提出について」
- 提出書類はPDF形式
- 1通4MB以下(4MBを超えるとメールを受信できません。必要に応じ分割送信等してください。)
郵送または持参での提出
〒062-8570札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1
札幌市下水道河川局事業推進部施設管理課用地管理係
持参の場合、下水道河川局庁舎2階の施設管理課事務室内カウンター(エレベーター側の入り口)で用地管理係の職員をお呼びください。(下水道河川局庁舎のご案内)
3.使用許可書の交付(行政財産)もしくは貸付契約の締結(普通財産)
行政財産
行政財産使用許可書を交付します。
普通財産
貸付契約(契約書見本(PDF:99KB))を締結します。貸付契約時には次のものが必要です。
- 契約書に押印する認印(法人の場合は代表者印)
- 契約書に貼付する収入印紙(1件200円)
4.使用料・貸付料の支払い
使用許可書交付または貸付契約締結後、納入通知書を交付します。納期限までに金融機関でお支払いください。(札幌市下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を指定する告示)
消費税が課税となる場合は、インボイス対応の納入通知書を交付します。なお、1か月以上の土地の使用料・貸付料は非課税となります。(下水道河川局の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応)
参考規則
札幌市公有財産規則(抜粋)
(使用許可の範囲)
第15条
行政財産の目的外使用については、次の各号に掲げる場合に該当するものに限り、許可することができる。
(1)直接又は間接に市の事務、事業の便宜となるとき又は施設の運営を増進することとなるとき
(2)国又は他の地方公共団体等において、市の事務、事業に関連ある事項を処理するためその施設の用に供するとき
(3)電線を架設し、電柱を建設し若しくは地下に水道管、ガス管その他の工作物を設置しようとするときで、特に必要やむを得ないものであると認められるとき
(4)災害その他の緊急事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき
(5)その他市長が特に必要やむを得ないと認めるとき
(使用料の減免)
第21条
市長は、前条ただし書の規定による場合のほか、次の各号の一に該当するときは、札幌市財産条例(昭和39年条例第6号)第3条第3項の規定により、第19条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)国、他の地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供する場合で、特にやむを得ないと認められるとき。
(2)本市の指導監督を受け、本市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体が、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3)災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4)前各号のほか、使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様などにより、市長が特に減額又は免除の必要があると認めるとき。
※第15条の使用許可の範囲(例)
- 本市発注工事における工事用の資材置き場や駐車場等として使用する場合
- 本市の土地を使用しなければ隣接地の建物修繕等のための作業場の確保が困難な場合