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福祉除雪の利用
令和8年度福祉除雪の利用について
令和8年度から福祉除雪事業が変わります
事業開始から20年以上が経過し、高齢化の進行に伴う利用世帯数の増加や、地域協力員の担い手不足等の課題を抱えてきました。
令和8年度から、この事業を持続していくために、主な要件としていた「年齢」から、身体状況や除雪の困難状況を適切に判断できる新たな指標として、「要介護度」を導入することになりました。
ただし、前年度(令和7年度)に福祉除雪事業を利用し、利用要件に変更がない世帯については、引き続きご利用が可能です。
また、地域協力員(除雪作業を行う方)の活動費を23,000円に増額しました。
対象となる世帯
令和8年度から対象者の要件が変わります。
- 道路に面している一戸建ての住宅に住んでいる世帯(入院中・施設入所中の方は対象外)
- 約500メートル以内に除雪を援助できる子または子の配偶者が居住していない世帯
- 世帯全員が以下の条件の1~5のいずれかに該当し、自力で除雪することが困難と認められる世帯(二世帯住宅等の形式で、道路に面した出入り口部分を共有している場合は、ひとつの世帯とみなします。)
- 要介護1以上、または重度(1・2級)の身体障がいのある方だけで構成されている世帯
- 要支援1・2で介護保険サービスを継続して利用している方だけで構成されている世帯
- 介護予防・生活支援サービス事業の対象者※で介護保険サービスを継続して利用している方だけで構成されている世帯
- 1に該当する方と、その方を専ら介護し、除雪することが困難と認められる70歳以上の方だけで構成される世帯
- 市社会福祉協議会が特に認める世帯
※介護予防・生活支援サービス事業の対象者・・・要介護(要支援)認定は受けていないが、介護予防・生活支援サービス事業を利用されている方
なお、前年度(令和7年度)に福祉除雪事業を利用し、利用要件に変更がない世帯については、引き続きご利用が可能です。
除雪の内容
- (1)除雪する場所
出入口は概ね幅1.5m、敷地内については出入口から玄関先までの通路部分で歩行に支障がない程度(概ね80cm)に除雪します。
出入口部分の除雪は1箇所のみとし、車庫及びロードヒーティング使用部分は除きます。 - (2)除雪する日時
道路除雪が行われた日に実施し、実施時間はその日の正午頃までとし、利用者から時間の指定はできません。
なお、大雪等やむを得ない場合には、実施が遅れることがあります。 - (3)除雪回数
除雪の実施は1日1回とします。 - (4)除雪を実施する期間
令和8年12月1日(火曜日)~令和9年3月20日(土曜日)
利用の際の負担金
世帯の課税状況区分により、一冬あたりの負担金が決まります。
市民税非課税世帯(※)・・・5,000円
市民税課税世帯・・・・・・・・10,000円
生活保護世帯・・・・・・・・・・・・・・無料
※市民税非課税世帯・・・世帯全員に市民税がかかっていない世帯
申込方法
利用を希望される方は、申込先である、お住まいの区の社会福祉協議会、区役所の保健福祉課、地区のまちづくりセンターで8月中旬より配布する所定の利用申込書に必要事項を記入のうえ、申込先へ提出してください。
また、札幌市社会福祉協議会のホームページにも利用申込書を掲載しています。
申込期間
令和8年8月中旬ごろ~9月中旬ごろまで(未定)