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お薬手帳の持参原則化について
医療機関・薬局の皆様へ
厚労省作成リーフレット「生活保護受給者の服薬状況の確認をお願いします」(PDF:113KB)
厚労省作成リーフレット「医療機関の受診時や薬局の利用時は必ずお薬手帳をもっていってください」(PDF:16KB)
- 令和8年4月1日より、被保護者が医療機関等を受診する際にお薬手帳を持参することが原則化されました。
- 患者の服薬状況等を確認する際は、電子処方箋管理サービスの薬剤情報又はお薬手帳の活用をお願いいたします。
- お薬手帳を持参しない患者には、必要な処方を行ったうえで、適切な処方のためにはお薬手帳の持参が必要である旨をご指導、ご助言いただくようお願いいたします。改善が見られない場合は、必要に応じ、福祉事務所へのご連絡(電話、医療要否意見書への付記等)をお願いいたします。
- 医療機関の皆様におかれましては、薬局から処方内容に関する疑義照会や相談等があった際のご対応についてご協力いただきますようお願いいたします。また、福祉事務所から処方状況に関する照会、相談等があった際にも、ご協力をお願いいたします。