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小児慢性特定疾病医療費の助成
子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない疾病について、医療費の自己負担分を助成します。
【お知らせ】対象疾病の追加、日常生活用具対象種目の追加について
- 令和7年4月1日より、小児慢性特定疾病医療費支給認定の対象となる疾病が13疾病追加され、合計801疾病が対象となります。
- 令和7年4月1日より、日常生活用具給付の対象となる種目に「チューブ型包帯」が追加されます。
- 詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部ページへ移動します。)をご覧ください。
【お知らせ】対象疾病の追加について
- 令和3年11月1日より、小児慢性特定疾病医療費支給認定の対象となる疾病が26疾病追加され、合計788疾病が対象となりました。
- 詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部ページへ移動します。)をご覧ください。
【お知らせ】個人番号についてのお知らせ
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が平成28年1月に、一部施行となりました。
- 小児慢性特定疾病医療費支給の申請については、番号法に規定されており、個人番号(マインバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。
- 平成28年1月以降の小児慢性特定疾病医療費支給の申請の際は、申請書類に個人番号を記載していただくとともに、保護者(申請者)の個人番号カード等の番号確認書類の提示が必要となります。
対象者・給付内容・申請方法等について
医療費支給の対象者
小児慢性特定疾病にかかっており、以下のすべての要件を満たす状態である札幌市内に居住する18歳未満の児童。ただし、18歳に到達した時点で引き続き治療が必要な場合は、20歳到達まで延長することができます。
- 慢性に経過する疾病であること
- 生命を長期に脅かす疾病であること
- 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
- 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
医療費支給の対象疾患
疾患ごとに症状や治療内容などによる認定基準があります。(対象疾病リスト:外部ページに移動します)
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
医療費支給の内容
指定医療機関における保険診療の自己負担分について、助成します。治療を受ける児童の世帯の所得に応じて自己負担額があります。
- 保険適用外の医療費は対象になりません。
(例)入院室料差額、文書料、保険外診療等 - 身体に重い障がいがある場合や疾患による症状が重い場合については、申請により自己負担が軽減されることがあります。また、平成27年1月1日以降に小児慢性特定疾病医療費助成の対象となった方などで、医療費総額が5万円/月(医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担額が1万円/月)を超える月が年6回以上ある方も自己負担が軽減されることがあります。
- 補装具は小児慢性特定疾病医療支給の対象となりません。
医療費支給の申請方法
次の書類をお住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)に提出してください。
<提出する書類>
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(エクセル:88KB)、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF:119KB)
- 小児慢性特定疾病医療意見書(外部ページに移動します。)~指定医に作成を依頼してください。
- 医療意見書の研究利用等についての同意書(ワード:48KB)、医療意見書の研究利用等についての同意書(PDF:166KB)
- 世帯調書(ワード:49KB)、世帯調書(PDF版:71KB)~保護者が記入してください。
- 医療保険上の所得区分を保険者に照会することについての同意書(ワード:32KB)、医療保険上の所得区分を保険者に照会することについての同意書(PDF:29KB)~保護者が記入してください。
- 保険証情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、又はマイナポータル画面の写し等)
- 市町村民税額証明書類
- 市町村民税課税世帯~所得(市・道民税)証明書(原本)
- 市町村民税非課税世帯~上記の書類のほか、障害年金などの公的年金等を受給されている場合は、支給額を証明する書類の写しをご提出ください。
- 個人番号確認書類(医療保険上の世帯員の個人番号の記載が必要となります。)
<該当する方のみ提出する書類>※詳細はお住まいの区の保健センターにお問い合わせください。
- 重症患者認定申請書(ワード:53KB)、重症患者認定申請書(PDF:88KB)~重症患者認定申請を行う方のみ提出してください。
- 医療費申告書(エクセル:14KB)、医療費申告書(PDF:29KB)~高額治療継続者申請を行う方のみ提出してください。
- 人工呼吸器等装着者証明書(エクセル:48KB)、人工呼吸器等装着者証明書(PDF:45KB)~認定されている疾病により、人工呼吸器または体外補助人工心臓等を使用されている方は、担当の医師に記入してもらってください。
申請・お問い合わせ先
お住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)が窓口となります。
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区 |
住所 |
電話番号 |
区 |
住所 |
電話番号 |
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中央 |
中央区南3条西11丁目 |
011-205-3352 |
豊平 |
豊平区平岸6条10丁目 | 011-822-2472 | |
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北 |
北区北25条西6丁目 | 011-757-1181 |
清田 |
清田区平岡1条1丁目 | 011-889-2049 | |
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東 |
東区北10条東7丁目 | 011-711-3211 |
南 |
南区真駒内幸町1丁目 | 011-581-5211 | |
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白石 |
白石区南郷通1丁目南8 | 011-862-1881 |
西 |
西区琴似2条7丁目 | 011-621-4241 | |
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厚別 |
厚別区厚別中央1条5丁目 | 011-895-1881 |
手稲 |
手稲区前田1条11丁目 | 011-681-1211 |
医療費支給の認定期間
- 認定期間の始期は、これまでの申請日から、診断日に遡ることが可能になります。有効期間は原則1年以内です。
- 有効期間満了後も治療を継続する場合は、更新申請をすることができます。
令和5年10月1日以降の取り扱いについて
児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日(日曜日)から、認定期間の始期が、これまでの「申請日」から、「診断日」への遡りが適用されます。
具体的には、診断日とは、指定医が「当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」となります。
申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、医療意見書の受領に時間を要した、症状が悪化し申請書類の準備や提出に時間を要した、大規模災害に被災したなど、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
※令和5年10月1日より前への遡りは不可
その他
- 申請は、複数の専門医からなる札幌市小児慢性特定疾病審査会で審査し、認定の場合は小児慢性特定疾病医療受給者証を送付いたします。認定されなかった場合は、不承認通知書を送付いたします。
- 申請内容に不備があったり、治療内容等の確認が必要な場合には、医療受給者証の交付までお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。(通常は1~2か月程度で交付いたします。)
- 小児慢性特定疾病の医療費助成を申請するためには、指定医が記載した診断書(医療意見書)が必要です。また、医療費助成は、指定医療機関で受けた治療が対象です。