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医療費その他の助成
難病患者の医療費の負担軽減を目的として、認定基準等を満たしている方に難病の治療にかかる医療費の一部を助成します。申請窓口はお住まいの区の保健センター等※です。
※篠路出張所(北区にお住まいの方のみ)を含みます。
【お知らせ】疾病追加・名称変更について(令和7年2月更新)
令和7年4月1日から、新たに7疾病が指定難病に追加され、計348疾病が医療費助成の対象となります。また、既存2疾病の指定難病名が変更されます。
(疾病追加)
- LMNB1関連大脳白質脳症
- PURA関連神経発達異常症
- 極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症
- 乳児発症STING関連血管炎
- 原発性肝外門脈閉塞症
- 出血性線溶異常症
- ロウ症候群
(疾病名変更)
告示番号63
- 変更前 特発性血小板減少性紫斑病
- 変更後 免疫性血小板減少症
告示番号154
- 変更前 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症
- 変更後 睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症
【お知らせ】特定医療費(指定難病)の各種手続きのため、お持ちの健康保険証などは処分せず大切に保管してください(令和6年10月更新)
令和6年12月2日に、現行の健康保険証の新規発行が終了し、病院や薬局にかかるときは、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。しかし、特定医療費(指定難病)の各種手続きにはマイナ保険証が使用できません。保険者から交付される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」等を提出してください。詳しくはこちら(PDF:189KB)。
提出書類(いずれか1点)は「大切に保管」してください。
- 「資格情報のお知らせ」の写し(右下の部分を切り取る前のもの)
- 「資格確認書」の写し
- マイナポータル画面を印刷したもの
※次のすべての事項が表示されているもの
記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日、本人・家族の別、
保険者等番号、保険者名 - 現行の健康保険証の写し ※申請時点で有効期間内のもの
【お知らせ】後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある薬の特別の料金について(令和6年9月更新)
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として支払うことが必要になります。
この特別の料金は保険給付の対象に含まれないことから、保険適用となっている医療が助成対象である特定医療費(指定難病)において、特別の料金は助成対象に含まれません。
なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は不要です。
特別の料金の詳しい説明についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
【お知らせ】指定難病に3疾病が追加されました(令和6年4月1日)
令和6年4月1日から、指定難病に次の疾病が追加されました。
- MECP2重複症候群
- 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)
- TRPV4異常症
【お知らせ】医療費助成の開始時期の前倒し等について(令和5年9月更新)
法改正により、新規申請時の医療費助成の開始時期が、従来の「申請日」から「診断日」等※に前倒しされました。
ただし、申請日から遡り期間は原則1か月になります。
なお、次のように、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは最長3か月とされました。
- 診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した
- 診断後すぐに入院することになった
- 大規模災害に被災した
※「診断日」等について
診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に判断した日。軽症高額対象者は、「その基準を満たした日の翌日」。
【お知らせ】特定医療費(指定難病)助成制度「高額かつ長期」の見直しについて
特定医療費(指定難病)助成制度「高額かつ長期」の見直しについて、法律施行令を改正する告示が厚生労働省より公布されました。それに伴い、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療に係る月ごとの医療費総額が算定の対象に追加されます。
適用日:令和4年10月1日
特定医療費(指定難病)助成制度
対象となる方
次の1~3のすべてを満たす方
-
住民票上の住所が札幌市内にある方(難病患者が18歳未満の場合は、難病患者の保護者の住民票上の住所が札幌市内にある方)
- 公的医療保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度、等)に加入している方、または、生活保護を受給している方
- 対象疾病※1にかかっている方(=厚生労働大臣が定める診断基準※2を満たす方)のうち、次のいずれかを満たしている方
- 厚生労働大臣が定める重症度分類※3を満たす方
- 指定難病にかかる治療において、申請月を含む過去12か月以内に総医療費(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある方※4(軽症高額該当)
| エクセル | |
|---|---|
| 厚生労働大臣が定める診断基準 | 厚生労働大臣が定める重症度分類 |
|---|---|
|
|
| 年 | 令和4年 | 令和5年 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現在○ |
||||||||
- 申請月(「現在」の月)を含めた12か月間として、○のある月(ピンク色の部分:令和4年8月~令和5年7月)の期間で、指定難病にかかる治療において総医療費(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合
- ただし、指定難病の診断から1年未満の場合は、診断された月から申請月までの期間のみが算定対象となります。
<対象となる方の概念図>
指定難病の「診断基準」を満たす
かつ
指定難病の「重症度分類」を満たす
- 日常生活または社会生活に支障がある程度に該当するかどうか個々の疾病ごとに設定されたもの
または
軽症者でも高額な医療の継続が必要な場合(軽症高額該当)
- 指定難病に係る医療費の総額(10割)が33,330円を超える月が、申請月を含む過去12か月間に3回以上ある場合
医療費助成の内容
都道府県知事及び指定都市市長(札幌市長を含む)が指定する指定医療機関(病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション等)で受けた指定難病にかかる医療費等について、保険診療における自己負担分の一部を助成します。
| 対象医療の範囲 |
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|---|---|
| 自己負担割合 |
|
| 自己負担上限額(月額) |
|
|
対象とは ならない費用 |
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|---|
※1札幌市で指定している指定医療機関について
- 指定医・指定医療機関リストのページをご覧ください。
※2介護保険における医療系サービスについて
- 介護予防を含む訪問看護
- 介護予防を含む訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護医療院サービス
|
階層区分 |
階層区分の基準 |
患者自己負担割合:2割 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
自己負担額上限額 |
||||||
|
一般 |
高額かつ長期 |
|||||
|
人工呼吸器等装着者(※3) |
||||||
|
A0 |
生活保護 |
生活保護 |
0 |
0 |
||
|
A1 |
低所得1 |
市町村民税非課税 (世帯) |
患者本人の年収 80万9千円以下 |
2,500 |
1,000 |
|
|
A2 |
低所得2 |
患者本人の年収 80万9千円超 |
5,000 |
|||
|
A3 |
一般所得1 |
市町村民税課税 (世帯) |
市町村民税(所得割額※1) 7.1万円未満 |
10,000 |
5,000 |
|
|
A4 |
一般所得2 |
市町村民税(所得割額※1) 7.1万円以上25.1万円未満 |
20,000 |
10,000 |
||
|
A5 |
上位所得 |
市町村民税(所得割額※1) 25.1万円以上 |
30,000 |
20,000 |
||
| 入院中の食事代 |
全額自己負担 (生活保護受給者は自己負担なし) |
|||||
※1市町村民税(所得割額)について
- 札幌市を含む指定都市で市民税を課税されている場合は、納税通知書等に記載された所得割額に75%を乗じた額(旧税率での計算額)により区分(A3~A5)の判定を行います。
※2高額かつ長期について
- 支給認定後の指定難病に係る医療費の総額(10割)が5万円を超える月が、申請月を含む過去12か月間に6か月以上ある場合
例)公的医療保険が2割負担の場合、医療費の自己負担額が1万円を超える月が年間6か月以上
- 特定医療費(指定難病)助成制度の申請日前にかかった指定難病に係る医療費は算定対象外です。
- 小児慢性特定疾病の受給者が指定難病へ移行(新規申請)する場合は、小児慢性特定疾病分の医療費も算定対象となります。
| 年 | 令和4年 | 令和5年 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現 在 ○ |
||||||||
- 申請月(「現在」の月)を含めた12か月間として、○のある月(ピンク色の部分:令和4年8月~令和5年7月)の期間で、指定難病にかかる治療において総医療費(10割分)が50,000円を超える月が6回以上ある場合
※3人工呼吸器等装着者について
- 人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることにより、特別の配慮を必要とする方で、以下の要件をすべて満たす方
-
継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある方
-
日常生活動作が著しく制限されている方
申請のおおまかな流れ(新規)
認定・却下(不認定)の結果が出るまでに通常4か月程度かかります。
<申請のおおまかな流れ(新規)>
| 申請者 | 1.主治医に臨床調査個人票(診断書等)※1の作成(有料)を依頼(申請者) 2.必要書類の用意※2(申請者) |
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|
⇩
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| 区保健センター等 |
3.お住まいの区の保健センター等※3に持参(申請者) 4.形式審査(職員)~必要書類が添付されているかの確認等 |
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|
⇩
|
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|
札幌市保健所
(6.は区保健センター) |
5.実質審査(職員)
⇩ ⇩ ⇩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇩ ⇩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請者 |
7.郵送(受領)⇩ ⇩
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|
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※1臨床調査個人票等について
- 厚生労働省が指定難病の疾病種別ごとに定めた診断書の様式のことで、新規申請の場合は都道府県知事又は指定都市市長から指定を受けている指定医のみが作成できます。札幌市長が指定した指定医は、指定医リストをご覧ください。主治医が指定医ではない場合は、主治医に指定医の紹介を依頼するか、ご自身でお探しいただくことになります。
- 疾病により検査等のため臨床調査個人票の作成に時間がかかる場合があります。
- 臨床調査個人票の有効期間は3か月です。指定医が臨床調査個人票を記載した日から計算しますので、受領後は速やかに区保健センター等へ申請してください。
- 疾病によっては添付書類(レントゲン写真や検査結果表等)が必要です。
※2必要書類について
- 下記の申請に必要な書類をご覧ください。
※3お住いの区の保健センター等について
- 区保健センター等をご覧ください。
- 新規申請時には、保健師による面談を行います。
※4診断基準について
- 厚生労働省が指定難病の疾病種別ごとに定めた基準があります。詳細は難病情報センターのページ(外部ページへ移動します)をご覧ください。
※5重症度分類について
- 厚生労働省が指定難病の疾病種別ごとに定めた基準があります。詳細は難病情報センターのページ(外部ページへ移動します)をご覧ください。
※6軽症高額該当について
- 指定難病に係る医療費の総額(10割)が33,330円(診療報酬点数3,333点)を超える月が、対象疾病の発症月以降かつ申請月を含む過去12か月間に3回以上ある場合、該当となります。
- 対象疾病の発症時期は、臨床調査個人票に記載されている年月です。
※7申請者への照会について
- 区保健センターから申請者へ、対象疾病でかかった医療費(入院・外来)、薬剤費(薬局)について問い合せ(照会)をします。
- 軽症高額該当に該当すると思われる場合には、照会文書に記載された期間内の対象疾病にかかる医療費等の領収書等を、区保健センター等へ提出してください。
※8受給者証等について
- 次の書類をお送りします。
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 自己負担上限額管理票
- 償還払申請書のご案内
- 償還払申請は、認定の始期から受給者証がお手元に届くまでの間に、認定疾病に係る医療費の支払いがあった場合で、認定の始期から受給者証をもっていた場合には負担せずに済む額を計算し、お返しするための手続きです。
- 医療機関等への照会等を行うため、結果のお知らせまでには通常3か月以上かかります。
- 計算結果によっては、お返しする額がない(0円)場合があります。
申請に必要な書類
新規申請時
新規申請に必要な書類(PDF:765KB)
※マイナ保険証のみをお持ちの場合は、下記のいずれかをご提出ください。
- 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
| ワード | 記載例 | |
|---|---|---|
| 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(PDF:295KB) | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード:68KB) | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書・記載例(PDF:560KB) |
| ワード | |
|---|---|
| 同意書(臨床調査個人票)(ワード:19KB) | |
| 同意書(医療保険者)(PDF:55KB) | 同意書(医療保険者)(ワード:34KB) |
| ワード | |
|---|---|
| 同意撤回書(臨床調査個人票)(PDF:411KB) | 同意撤回書(臨床調査個人票)(ワード:20KB) |
※行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が平成28年1月に一部施行となりました。
これにより難病の医療費助成の申請については、個人番号(マイナンバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。申請の際は、申請書類に個人番号を記載していただくとともに、申請者(保護者)の方の個人番号カード等の番号確認書類の提示が必要となります。
転入時
札幌市に転入された方が、転入前と同様に難病の医療費助成を利用したい場合の必要書類
- 支給認定申請書
- 転入前の自治体が発行した、申請日時点で有効期間内である受給者証のコピー(全面)
※有効期間が切れている場合は「臨床調査個人票」が必要です。 - 健康保険証、資格確認書、又は資格情報のお知らせ
- マイナンバー確認書類
- 同意書
- (被用者保険加入で被保険者が非課税の場合)被保険者本人の所得(市・道民税)証明書
- (国民健康保険組合加入者)同じ保険の加入者全員の所得(市・道民税)証明書
申請書類の提出先
お住まいの区保健センター等へ提出してください。
- 申請後は札幌市にて審査を行い、認定後、受給者証を交付いたします。
- 認定の可否について、結果が出るまでに通常4か月程度かかります。
※申請書に不備があったり、申請内容に不明な点があった場合には、4か月以上の期間を要する場合もあります。
※認定となった場合、有効期間の開始時期は、「重症度分類を満たしていることを診断した日」等となります。ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月となります。診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。
自己負担上限額管理票について
受給者証の交付と併せて自己負担上限額管理票をお渡しいたします。
指定医療機関に受診する際は、必ず受給者証と併せて自己負担上限額管理票を医療機関に提示してください。
| エクセル | |
|---|---|
| 自己負担上限額管理票様式(臨時印刷用)PDF:85KB) | 自己負担上限額管理票様式(臨時印刷用)(エクセル:35KB) |
受給者証の内容に変更等が生じた場合
受給者証の内容に変更が生じた場合や、受給者証が不要となった場合、受給者証を紛失した場合は手続きが必要となります。ご不明な点については、お住まいの区の保健センターにお問い合わせください。
| 内容 | 様式の種類 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 1.住所が変わったとき (札幌市内の転居) |
受給者証 ※新住所地の区保健センターへ申請 | |
| 2.氏名が変わったとき | 受給者証 | |
| 3.マイナンバーが変わったとき | 受給者証、マイナンバー確認書類 | |
| 4.健康保険が変わったとき | 受給者証、新しい健康保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせ | |
| 5.世帯構成や所得状況の変更により、自己負担上限額が変更になるとき | 受給者証 | |
| 6.『高額かつ長期』に該当したとき ※下記をご参照ください。 |
受給者証、総医療費を証明できる書類(自己負担上限額管理票、領収書等) | |
| 7.世帯(医療保険)の方が、新たに本制度又は小児慢性特定疾病の対象となったとき | 受給者証(本人のものと、対象となった方のもの) | |
| 8.人工呼吸器等を装着したとき | 受給者証、臨床調査個人票(人工呼吸器等に関する記載(常時装着で離脱の見込みが無く、生活全般に渡り介助が必要)のあるもの) | |
| 9.生活保護を廃止したとき | 受給者証、新しい健康保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせ | |
| 10.生活保護を開始したとき | 受給者証 | |
| 11.住所が変わったとき (札幌市外への転居) |
受給者証 ※お住まいの区の保健センターで受給者証を返納後、新住所地の保健所等で新たな受給者証の交付申請が必要です。 | |
| 12.受給者証が不要になったとき(治癒等) | 受給者証 | |
| 13.受給者証を紛失・破損したとき | 受給者証(破損の場合) |
※申請書・届出書については各区保健センターでもお渡ししています。
※4.~8.の手続きにより、自己負担上限額が変更となる場合は、原則、申請日の属する月の翌月(申請が1日の場合は当該月)から新たな自己負担上限額が適用になります。
※『高額かつ長期』とは、市町村民税課税世帯の方(受給者証の区分がA3~A5の方)で、医療費総額(保険適用前の10割分。特定医療費(指定難病)受給者証適用分に限る。)が50,000円を超える月が、申請月を含む過去12か月間に6回以上ある場合、自己負担上限額が軽減される制度です。
※マイナ保険証のみをお持ちの場合は、下記のいずれかをご提出ください。
- 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
医療費の払戻をする場合
受給者証の申請から実際に受給者証が交付されるまでに一定の期間がかかります。有効期間の開始日から認定までの間にかかった医療費のうち、自己負担上限額を超える分については、後で払戻しの対象となりますので、領収書を保管しておいて下さい。
必要書類
| 名称 | ワード | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 申請書 | 特定医療費償還払申請書(PDF:186KB) | 特定医療費償還払申請書(ワード:62KB) |
| 2 | 領収書(原本) | 領収書の紛失等で原本を提出できない場合は、医療機関等からの証明を受けていただくことが必要です。 | |
| 特定医療費(指定難病)療養証明(PDF:474KB) | 特定医療費(指定難病)療養証明(ワード:26KB) | ||
| 3 | 健康保険証、又は資格確認書、資格情報のお知らせ | ||
| 4 | 特定医療費(指定難病)受給者証 | ||
| 5 | 委任状※ | ※患者と申請者が異なる場合 | |
| 委任状(医療費)(PDF:77KB) | 委任状(医療費)(ワード:16KB) | ||
| 6 | 患者本人名義の銀行預金通帳またはキャッシュカード | ||
| 7 | 印鑑 | ||
※申請書、特定医療費(指定難病療養証明、委任状の用紙は各区保健センター等でもお渡ししています。
※マイナ保険証のみをお持ちの場合は、下記のいずれかをご提出ください。
- 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
治療用装具等における助成(払戻し)について
治療用装具の購入費や、あんま・マッサージ及びはり・きゅうの施術費について助成を行っています。
条件や、別途添付が必要な書類がありますので、詳しくは各区保健センター等にご確認ください。
| ワード | |
|---|---|
| 札幌市治療用装具等助成申請書(PDF:748KB) | 札幌市治療用装具等助成申請書(ワード:38KB) |
| 委任状(治療用装具等)(PDF:88KB) | 委任状(治療用装具等)(ワード:17KB) |
申請場所
登録者証
各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、指定難病にり患してる方に対し、「指定難病にり患していること」のみを証明する登録者証の発行事業が令和6年4月1日に始まりました。
障害福祉サービスの利用申請時やハローワークでの就労支援を受ける際に、医師の診断書や特定医療費支給申請の却下通知(診断基準を満たしているものに限る。)に代わり活用できるものです。
特定医療費支給申請時に併せて申請できるほか、却下通知の添付により登録者証のみの申請もできます。
なお、利用者はマイナンバーカードを関係機関に提示することにより、当該関係機関がマイナンバー連携を行い確認するため、原則として登録者証は紙では発行しないものとなっています。
難病事務に関する特定個人情報保護評価について
在宅人工呼吸器使用患者支援事業
在宅で人工呼吸器を使用している指定難病の患者で、医師が診療報酬対象外の訪問看護を必要と認めた場合、年間260回を限度に訪問看護を実施しています。
【必要書類】
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業参加申請書(PDF:70KB)
- 主治医の訪問看護指示書
- 訪問看護計画書(診療報酬分とは別に行う分を含む計画書)
申請は、お住いの区の保健センターへ
在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業
在宅で酸素療法などを行っている方を対象に、酸素濃縮器や人工呼吸器の使用に係る電気代の一部を助成しています(北海道による助成)。
1日の使用時間が12時間未満の場合は月額1,000円、12時間以上の場合は月額2,000円です。
申請書類は北海道のホームページをご覧ください。
申請は、お住いの区の保健センターへ
また、障がい福祉課では「災害対策用品購入費助成事業」という非常用電源の購入費の助成事業を行っております。詳しくは障がい福祉課のホームページをご覧ください。