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更新申請に係る臨床調査個人票作成時のよくある質問と回答(指定医・指定医療機関向け)
注意点
- 「重症度分類に関する事項」は、必ず記載が必要
- 重症度判定日は、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で、直近6か月間で最も悪い状態を記載
- 診断年月日は診断日とは定義が異なります。以下のQ9~Q12を参照。
- 日付の誤りにご注意ください。日付に疑義がある場合は修正を依頼させていただきます。
よくある間違いはこちら(PDF:221KB)
Q1.旧様式の臨床調査個人票は使用できますか。
A1.令和6年4月1日に、すべての疾病で臨床調査個人票が改正されました(改正臨床調査個人票の右下に2403と記載)。経過措置として改正後1年間は改正前の様式を使用して差し支えありませんが、令和7年4月1日以降は使用できません。なお、経過措置期間中は改正前の様式で提出があった場合でも受付はしますが、支給認定審査は改正後の診断基準等を用いて審査するため、場合によっては改正後臨床調査個人票での提出を求められることがありますので、なるべく改正後臨床調査個人票で作成いただくようお願いいたします。
臨床調査個人票の最新の様式はこちら
Q2.(1枚目)保険情報の資格取得年月日は必ず記載が必要ですか。
A2.分からない場合は空欄で構いません。
Q3.(1枚目)生活保護を受給されている方の保険情報欄の記載はどうすればいいですか。
A3.空欄で構いません。しかし、保険に加入されている場合は、分かる範囲で記載をお願いします。
Q4.(1枚目)以前の登録氏名とは何を指しますか。
A4.旧姓ではなく、医療費助成の受給者になって以降、姓名に変更があった場合の変更前の氏名を指しています。変更がない場合は記載不要です。
Q5.(2枚目)基本情報は必ず記載が必要ですか。
A5.不明な場合は患者様に確認するなどして、可能な限り記載をお願いします。
Q6.<診断のカテゴリー>は記載が必要ですか。
A6.新規申請時には記載が必須ですが、更新時は分かる範囲で記載をお願いします。
Q7.太線で囲われている欄は記載が必要ですか。
A7.太線で囲われている欄は新規申請時には記載が必要ですが、更新時は必須ではありません。過去の検査結果が不明である等やむをえず記載できない場合は記載しなくても構いません。
Q8.重症度判定日はいつの時点の重症度を記載すればいいですか。
A8.直近6か月間で最も悪い状態のときの重症度を記載してください。
「重症度分類に関する事項」の中に検査所見等の項目がある疾病については、直近6か月間で最も悪い検査所見等を記載してください。
Q9.人工呼吸器は使用していないので、「人工呼吸器に関する事項」のページは省いてもいいですか。
A9.臨床調査個人票はすべてのページが必要ですので、人工呼吸器を使用していない場合も必ず添付してください。
Q10.更新申請の場合も診断年月日の記載は必要ですか。
A10.更新申請の場合は不要です。しかし、更新申請を行えず、医療費助成の有効期間が切れてしまった場合は記載してください。
Q11.診断年月日とはいつのことを指しますか。
A11.診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日になります。
Q12.診断年月日は重症度分類を満たしていない場合も記載は必要ですか。
A12.重症度分類を満たしていない場合は不要です。
Q13.診断年月日をさらに詳しく教えてください。
A13.国のQ&A(PDF:453KB)をご確認ください。
Q14.(最終ページ)行政記載欄のページは省いてもいいですか。
A14.臨床調査個人票はすべてのページが必要ですので、必ず添付してください。
Q15.CT、MRI等の添付資料は必要ですか。
A15.更新時は不要です。
Q16.難病DBを使用して、オンラインで臨床調査個人票を登録しました。紙の臨床調査個人票を患者さんに渡す必要がありますか?
A16.申請書類として紙の臨床調査個人票を提出する必要があります。「帳票出力」ボタンをクリックして、出力してください。
Q17.難病DBを使用して、オンラインで臨床調査個人票を登録したいのですが、システムの使い方がよく分かりません。問い合わせ窓口はどこですか。
A17.こちらをご確認ください。