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給与所得者異動届(退職転勤等)のオンライン申請
給与所得者異動をオンラインで申請することができます。
各年度の受付期間は5月11日頃から翌年6月10日までです。
※申請には「特別徴収税額の決定・変更通知書」が必要となります。
※申請サイトは年度ごとに異なりますのでご注意ください。
※本ページにおける「市民税・道民税」には森林環境税を含みます。
給与所得者異動届とは
納税者が退職、転勤、転職、休職などの理由により給与の支払いを受けなくなったことで市民税・道民税を特別徴収(給与天引き)できなくなった場合に必要な手続きです。
納税者本人ではなく、事業者の給与事務等のご担当者様より行っていただく必要があります。
必要なもの
以下のものをご準備ください。
(1)札幌市から事業者あてに送付された「給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」

札幌市の特別徴収に係る指定番号(8桁・左側に記載)と対象となる納税者情報(宛名番号・税額等)の確認のために利用します。
申請では、納税者の宛名番号が必須入力項目となりますので、必ずご用意ください。
(2)対象となる納税者の市民税・道民税の特別徴収(給与天引き)状況がわかるもの
申請には、徴収済みの税額と未徴収の税額が必要となります。特別徴収できなくなった対象者の徴収状況をご確認のうえで、申請にお進みください。
申請の流れ
申請の流れは以下のとおりです。
- 下記リンク先の申請ページに移動
令和8年度分申請サイト - ※株式会社グラファーが提供する「スマート申請」のページに移動します。
- 申請マニュアル(操作手順)(PDF:735KB)
- メール認証またはアカウント登録
- 申請情報入力
- 申請内容確認・申請完了
申告手続き完了後、事業者あてに「給与所得等に係る市民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」により変更後の税額を通知します。通知は、毎月10日までの申請であれば同月25日頃、毎月11日以降の申請であれば翌月25日頃に発送します。
また、異動後の徴収方法を「普通徴収」とした場合、給与から引けなくなった残りの税額について、納税者本人宛に「市民税・道民税・森林環境税 税額決定通知書」を発送します。
留意事項
- 残りの特別徴収税額
給与から引けなくなる残りの税額は、納税者本人が直接納める(普通徴収)か退職月の給与などから一括して徴収して事業者を通して納入する(一括徴収)かのいずれかになりますが、1月~4月に異動する場合は原則一括徴収をお願いします。
ただし、支給額が残りの税額よりも少ない場合や死亡による退職の場合は一括徴収ができませんので、普通徴収としてください。 - 転勤、転籍により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合
新しい勤務先へ徴収月と月割額を連絡のうえ、申請してください。
なお、新しい勤務先と連絡をとることが難しい場合は、一度普通徴収へ変更する異動届を申請してください。その後、納税者本人から新しい勤務先に特別徴収開始の手続き依頼するようご案内ください。
お問い合わせ先
中央市税事務所市民税課特別徴収係
〒060-8649 札幌市中央区南3条西11丁目
電話番号:011-596-6149