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入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客
特別徴収義務者
鉱泉浴場の経営者又は徴収の便宜を有するもの
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 修学旅行等の学校行事に参加している小中学生等
- 共同浴場または一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する者
- 地方公共団体または社会福祉法人が設置する福祉施設において入湯する者
税率
鉱泉浴場の一般入湯客1人につき
| 区分 | 税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
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一泊 |
150円 |
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|
日帰り |
100円 |
申告の手続き
開業前に必要な提出書類
- 入湯税に係る経営申告書
- 温泉利用許可書の写し
開業後の経営内容に変更があった時
- 入湯税に係る異動届
申告と納入の方法
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
申告書等は、申請書・届出書ダウンロードサービスの分野別検索「その他の市税」からダウンロードできます。
申告先は下記お問い合わせ先の通りです。
現地調査
定期的に入湯税に係る帳簿等を確認させていただいております。
収入額と使い道
入湯税の収入額約3.7億円(令和6年度決算額)は、下記の事業に関する費用にあてられています。
| 事業名 | 充当額 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観光の振興(観光企画宣伝、観光施設の整備など) |
約2.6億円 |
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| 消防施設、環境衛生施設の整備など |
約1.1億円 |
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お問い合わせ先
(〒060-8649札幌市中央区南3条西11丁目)
電話:011-596-6818
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。