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軽自動車税(種別割)の減免申請
郵送での申請にご協力ください!
軽自動車等に課税される軽自動車税(種別割)の減免申請につきましては、郵送での申請が可能です。特に5月中は窓口が大変混雑いたしますので、なるべく郵送での申請にご協力いただきますようお願い申し上げます。
障がいのある方のために使用する軽自動車に対する減免の申請をされる方は、来庁して減免の申請をされる場合も、混雑が見込まれる5月中を避け、6月以降に申請いただくことをご検討願います。納期限を過ぎることから、申請時期によっては督促状が届くことがありますが、申請に影響はありません。その他の減免は納期限(5月末)までの申請が必要ですのでご注意ください。
障がいのある方のために使用する軽自動車に対する減免
次のいずれかの要件に該当すると、申請することにより軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
- 「障がいのある方」又は「生計を一にする家族※1」が所有する軽自動車等で、「障がいのある方」自身又は「生計を一にする家族」が、その「障がいのある方」のために運転する場合
- 「障がいのある方」のみの世帯において、「障がいのある方」が所有する軽自動車等で、その「障がいのある方」を常時介護している方※2が運転する場合
※1「生計を一にする家族」とは、日常の生活の資を共にする家族、及び未届だが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を指します。原則として同居していることを条件としますが、税法上の扶養関係にある場合や住民税非課税世帯の場合等は同居していなくても「生計を一にする家族」に当たる場合があります。
※2「常時介護している方」とは、おおむね1年以上継続して、日常的に(週に3回程度)「障がいのある方」を介護している方を指します。
必要書類
減免申請には下記4点が必要です。詳しくは減免申請の必要書類について(PDF:1,312KB)をご確認ください。
- 申請書(様式を印刷のうえ、記載例を参考に必要事項を記入してください。)
- 「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳」いずれかのコピー
※写真の貼っている面だけでなく、備考欄を含めた全てのページをコピーしてください。
※身体障害者の等級によっては減免を受けられない場合があります。減免に該当する等級(PDF:100KB)をご確認ください。 - 運転する方の「運転免許証」のコピー(両面)
※マイナ免許証のみを保有している方は事前にお問い合わせください。 - 納税通知書(未納のままでかまいません。)
※上記の書類の他にも、生計が同一であることが確認できる書類や、常時介護していることの証明等が必要な場合があります。世帯の状況等により異なりますので、詳しくは下記問い合わせ先までお問い合わせください。
郵送により申請する方への留意点
- 「障がい者1人」につき「車両1台」が減免の対象となります。「車両1台」とは、軽自動車に限らず、普通自動車も含めます。
- 提出していただく書類を基に減免の可否を判断するため、申請いただいた場合であっても減免が認められない場合があります。
- 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
その他の減免
障がいのある方のために使用する軽自動車等のほか、以下の場合についても申請により減免を受けられる場合があります。
申請により必要な書類が異なりますので、詳細につきましては下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
- 構造上、身体に障がいのある方の用に供する軽自動車等(減免に該当する構造(PDF:224KB)をご確認ください。)
- 納税義務者が生活扶助などを受けている場合
- 軽自動車等が災害により著しい損害を受けた場合
※障がいのある方のために使用する軽自動車等の減免とは異なり、納期限までの申請が必要です。
お問い合わせ先(申請書受付窓口)
〒060-8649
札幌市中央区南3条西11丁目 6階
中央市税事務所諸税課軽自動車税係
電話:011-596-6932
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。