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更新日:2024年1月30日

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中央区まちづくり活動マッチング制度の利用

制度を利用できる事業者等

制度を利用できる事業者や団体等は次のとおりです。

  • 中央区内に本社、支社(支店)、店舗又は事業所等を有する事業者
  • その他区長が適当と認めた事業者又は団体等

ただし、次の条件に該当する場合は利用することができません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団または暴力団と密接な関係のある事業者又は団体等
  • 専ら営利又は宣伝を目的として利用しようとする事業者又は団体等
  • 虚偽の内容で利用しようとする事業者又は団体等
  • 活動の対価として金銭等(実費相当以上の金銭又は地域団体の構成員名簿等)を要求しようとする事業者又は団体等
  • その他中央区長が不適当と認めた事業者又は団体等

利用申請方法

制度の利用を希望する場合は、まず地域振興課までご相談ください。
まちづくり活動の実績や参加・協力が可能な時期、地域、内容等をお伺いしながら、協議させていただきます。

  • 協議が整いましたら、「利用申請書」及び「事業者・団体等の概要」の書類をお渡しいたしますので、必要事項を記入し、中央区地域振興課まちづくり調整担当までご提出ください。
  • 利用決定後、「利用決定通知書」をお送りします。
  • なお、「利用申請書」に記載いただいた内容は、活動事例紹介等に際して中央区ホームページで一部を公開するとともに、連携先となる地域団体及び区関係部局に情報提供します。

記載例(ご相談時の参考として、又は、協議後に申請書等を記載するときの参考としてお使いください。)

利用決定後の流れ

条件に合致するまちづくり活動を実施している地域団体又は区の事業所管課を紹介します。
日程や具体的な内容等を調整していただき、まちづくり活動に参加・協力していただきます。

まちづくり活動への参加・協力にあたっての注意事項

制度を利用する事業者等は、地域のまちづくり活動への参加・協力にあたり、以下に該当する活動はできません。

  • 政治または宗教を目的とした活動
  • 専ら営利または宣伝を目的とした活動
  • 参加等の対価(実費相当以上の金銭又は地域団体の構成員名簿等)を要求することを目的とした活動
  • 団体への勧誘を目的とした活動
  • 札幌市市民まちづくり活動促進条例(平成19年条例第51号)第3条に掲げる基本理念を逸脱した行動又は言動
  • その他地域における公共性を著しく欠く活動

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このページについてのお問い合わせ

札幌市中央区市民部地域振興課

〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目

電話番号:011-205-3221

ファクス番号:011-261-2991

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